介護職員等処遇改善加算について

1.令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。

2.令和8年6月の臨時介護報酬改定について

令和8年6月から、臨時の介護報酬改定が実施されます。今回の改定では、介護職員のみならず、介護従事者も対象に含め、幅広く賃上げを実現するための報酬見直しが行われます。
令和8年6月から処遇改善加算の対象となる居宅介護支援および介護予防支援について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。
なお、令和8年度改定で新たな区分が追加されるため、現在処遇改善加算IまたはIIを取得されている人は必ず加算区分の変更をすることになります。

3.提出期限

 令和8年4月および令和8年5月から加算を算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年6月および令和8年7月から新たに加算を算定する場合

令和8年6月15日(月曜日)

4.提出書類

 次の書類を提出してください。

提出書類等
提出区分 提出事由・時期 提出書類 提出期限
1 令和8年4月または5月から算定を開始する場合
 
介護給付費算定に係る体制届に関する届出書 令和8年4月15日まで
 
介護職員処遇改善計画書 令和8年4月15日まで
2 令和8年6月及び7月に算定を開始する場合 介護給付費算定に係る体制届に関する届出書 加算を算定する月の前月15日まで
介護職員処遇改善計画書 加算を算定する月の前々月の末日まで
4 算定する加算の区分を変更する場合
(令和8年6月以降)
変更届出書 加算を算定する月の前月15日まで

提出先

香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

5.計画書作成時の留意点

  • 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
  • ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和〇年6月~令和〇年5月としても構いません。
  • 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。

6.介護給付費算定に係る体制届に関する届出書の提出について

提出先

香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

7.実績報告について

 介護職員処遇改善加算・特定処遇加算・ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
 年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。

提出期限

加算を算定した翌年度7月末日(必着)

提出先

香美町福祉課介護保険係
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

8.変更届について

 届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

 加算の区分が変更となる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も提出してください。

9.特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

10.加算の停止

 加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
 なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

  1. 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  2. 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
福祉課へのお問い合わせ

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