香美町
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幼稚園・保育所・認定こども園への入園 問い合わせ番号:14122-0511-8140
更新日:

幼稚園・保育所・認定こども園とは

◆幼稚園
 小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う学校です。

◆保育所(園)
 日々保護者にかわって児童を保育する児童福祉施設で、ご家庭で保育することが困難と認められる場合に、入所することができます。

◆認定こども園
 幼稚園と保育所(園)の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援も行う施設です。

3つの認定区分

 子ども・子育て支援新制度では、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)を利用をするためには、3つの認定区分のうち、教育または保育の必要性の認定を受ける必要があります。

1号認定 教育標準時間認定 満3歳以上

お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
<利用先>幼稚園、認定こども園

2号認定 保育認定 満3歳以上

お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
<利用先>保育所、認定こども園

3号認定 保育認定 満3歳未満

お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
<利用先>保育所、認定こども園、地域型保育 

 ※地域型保育・・・少人数の単位で、就労などのため家庭で保育のできない保護者にかわって保育する事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)
  香美町での実施予定はありません。町外で実施されている事業をご利用になれます。

保育を必要とする事由

 保育認定(2号認定、3号認定)については、「保育を必要とする事由」と「保育の必要量」により認定を行います。

保育を必要とする事由

 次のいずれかに該当することが必要です。 

・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など基本的にすべての就労を含む)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

保育の必要量

 2号認定、3号認定については、保育を必要とする事由により保育の必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分します。事由ごとの基準と利用可能な時間は次のとおりです。

事由

事由の基準

保育標準時間
(最大11時間)
(各施設の開所時間を限度)

保育短時間
(最大8時間)
(基本8:00~16:00)

就労

月48時間以上、日常の家事以外で労働することを常態としていること

妊娠・出産

妊娠中または、産後8週間までであること

育児休業

育児休業中の兄姉の継続利用が必要である場合(育児休業開始日から1年を限度)

疾病・負傷・心身障害等

疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること

病人介護・看護

同居または長期入院している親族を常時介護または看護していること

災害復旧

自宅及びその地域の災害の復旧にあたっていること

求職活動・起業準備

就労のための継続的な活動や起業のための準備を行っていること(期間は3か月、継続可)

就学

就学していること

(職業訓練校等における職業訓練を含む)

虐待・DVのおそれ

保護者からの相談により教育委員会が協議の上認めた場合

その他

教育委員会が認めた場合(高齢など)

※父母で保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の認定となります。
△保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができます。
※保育の必要量を変更する場合(標準時間→短時間、短時間→標準時間)は、変更手続きが必要です。

香美町内の幼稚園・保育所・認定こども園

幼稚園

公私

施設名

定員

住所

電話番号

入園区域

入園対象年齢

香住幼稚園

90

香住区香住1595-9

36-0416

香住小学校区

5歳児

奥佐津幼稚園

60

香住区上岡180

休園中

奥佐津小学校区

5歳児、4歳児

佐津幼稚園

60

香住区訓谷340

休園中

佐津小学校区

5歳児、4歳児

柴山幼稚園

30

香住区上計34

37-0554

柴山小学校区

5歳児

長井幼稚園

60

香住区大野83-1

36-3232

長井小学校区

5歳児、4歳児

余部幼稚園

60

香住区余部1697

34-0375

余部小学校区

5歳児、4歳児

村岡幼稚園

60

村岡区村岡2940

94-0241

村岡小学校区

5歳児

うづか幼稚園

60

村岡区福岡324

休園中

兎塚小学校区

5歳児

射添幼稚園

60

村岡区川会38

95-0648

射添小学校区

5歳児

※教育標準時間は、8:00~14:00まで
※降園時刻後などに保育が必要な場合、香住幼稚園については、幼稚園預かり保育事業をご利用ください。香住幼稚園以外の幼稚園については、放課後児童クラブで園児の受け入れを行います。
※令和5年度は、奥佐津幼稚園、佐津幼稚園、うづか幼稚園は、休園します。

保育所

公私

施設名

定員

住所

電話番号

入所対象年齢

柴山保育所

45

香住区上計2-4

37-0352

生後12か月~4歳児

みなと保育園

90

香住区一日市156-1

36-1053

生後5か月~4歳児

青葉保育園

90

香住区下浜595

36-3135

生後8か月~4歳児

宝樹保育園

50

村岡区村岡3030-1

80-9013

生後8か月~4歳児

認定こども園

公私

施設名

定員

住所

電話番号

入園対象年齢

小代認定こども園

50

小代区実山68

97-2039

〔教育〕3~5歳児
〔保育〕1~5歳児

令和5年度 対象年齢

 5歳児(H29.4.2~H30.4.1生)
 4歳児(H30.4.2~H31.4.1生)
 3歳児(H31.4.2~R2.4.1生)
 2歳児(R2.4.2~R3.4.1生)
 1歳児(R3.4.2~R4.4.1生)
 0歳児(R4.4.2生~) 0歳児のお子さんの入園の可否については、事前に各施設にご相談ください。

※各保育所(園)、小代認定こども園の詳細は、「令和5年度保育所・認定こども園入所申込の手引き(PDF/377KB)」をご覧ください。

 申請書備付場所及び提出先

・町内の幼稚園・・・町教育委員会こども教育課 (次年度一斉募集の期間は、入園予定の幼稚園に提出してください。)
・町内の保育所、小代認定こども園・・・町教育委員会こども教育課、役場福祉課、小代地域局
・町外の保育施設・・・町教育委員会こども教育課、役場福祉課、小代地域局

 

令和5年度香美町保育料

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3~5歳児クラスの児童全員と0~2歳児クラスの市町村民税非課税世帯(第2階層)は、利用者負担額(保育料)が無償になりました。

 令和5年度の保育所(園)、認定こども園の0~2歳児クラスの児童にかかる保育料は、4~8月利用分は、令和4年度の市町村民税額をもとに算定し、9月分以降は、令和5年度の市町村民税額をもとに算定いたします。

 3~5歳児クラスの児童については、施設の利用料部分が無償となりますが、給食費(主食費及び副食費)は保護者負担となります。(主食費は白飯持参の場合があります。)なお、年収360万円未満相当の世帯、または、きょうだい順位が第3子とカウントされた場合には、給食費のうち副食費が徴収免除となりますので、免除対象の方には「副食費徴収免除通知書」を送付します。令和4年度4~8月の副食費徴収免除の決定は、令和3年度の市町村民税額をもとに決定し、9月分以降は、令和4年度の市町村民税額をもとに決定いたします。

幼稚園・認定こども園〔教育〕3歳以上児(1号認定)

1.利用者負担額(保育料)は0円です。

2.給食費は別途徴収されますが、次の(1)または(2)に該当する場合、給食費のうち副食費部分が免除されます。
(1)市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯
(2)市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯で、小学校3年生以下の範囲において最年長の子どもから数えて3人目以降の児童

保育所・認定こども園〔保育〕3歳以上児(2号認定)

1.利用者負担額(保育料)は0円です。

2.副食費(4,500円)は保護者負担となりますので、施設が指定する方法により、施設に納付してください。町内の公立施設は、町が徴収します。

3.次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、副食費が免除されます。
(1)市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯
(2)ひとり親、障害児(者)のいる世帯等で市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯
(3)市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯で、保育所(園)、認定こども園、幼稚園等を同時に利用している園児の「きょうだい」がおり、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから数えて3人目以降の児童

4.主食費については、白飯持参、または、白米代の納付となります。

保育所・認定こども園〔保育〕3歳未満児(3号認定)

保育料階層区分表(月額)  

階層

区分

算定基準

保育必要量

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

 

ひとり親、障害児(者)のいる世帯等

0円

0円

3

市町村民税所得割課税額 48,600円未満

9,700円

9,600円

 

ひとり親、障害児(者)のいる世帯等

4,500円

4,500円

4

  市町村民税所得割課税額77,101円未満で、ひとり親、障害児(者)のいる世帯等

4,500円

4,500円

市町村民税所得割課税額 97,000円未満

15,000円

14,800円

5

市町村民税所得割課税額 169,000円未満

22,200円

21,900円

6

市町村民税所得割課税額 301,000円未満

30,500円

30,000円

7

市町村民税所得割課税額 301,000円以上

36,000円

35,500円

市町村民税所得割課税額57,700円未満(第3階層、第4階層の一部)に該当する世帯

 保育料を支払う保護者と生計を一にする園児の「きょうだい」がいる場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円になります。高校生や大学生など別居していても、生計が同じであれば、園児の「きょうだい」とみなします。町外に転出された「きょうだい」がいる場合は、「きょうだい申出書」を提出してください。

ひとり親、障害児(者)のいる世帯等で市町村民税所得割課税額77,101円未満(第3階層、第4階層の一部)に該当する世帯

 保育料を支払う保護者と生計を一にする園児の「きょうだい」がいる場合、最年長の子どもから順に2人目以降は0円になります。高校生や大学生など別居していても、生計が同じであれば、園児の「きょうだい」とみなします。町外に転出された「きょうだい」がいる場合は、「きょうだい申出書」を提出してください。

市町村民税所得割課税額57,700円以上(第4階層の一部、第5階層~第7階層)に該当する世帯

 保育所(園)、認定こども園、幼稚園等を同時に利用している園児の「きょうだい」がいる場合、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円になります。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。保育認定を受けている児童のうち、今年度中に満3歳に到達し2号認定に切り替わっても、クラスとしては2歳児クラスですので、保育料は3歳未満児(3号認定)として算定します。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 こども教育課
電話番号:0796-94-0101
FAX番号:0796-98-1532

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