児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
問い合わせ番号:16088-5722-2981
登録日:
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金3級)のみを受給している人は、今回の改正による変更はありません。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金など(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人・・・申請不要
・児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない人・・・福祉課または各地域局健康福祉係で児童扶養手当を受給するための申請が必要
※令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
※令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。
申請に必要な書類
戸籍謄本、申請者名義の通帳、申請者・対象児童・扶養義務者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)、年金受給額が分かるもの(年金決定通知書など)
※令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。
書類提出先
福祉課 社会福祉係
村岡地域局 健康福祉係
小代地域局 健康福祉係
手当の月額(令和2年4月~) ※所得に応じて決定されます
子どもが1人の場合
全部支給:43,160円
一部支給:43,150円~10,180円
子どもが2人目の加算額
全部支給:10,190円
一部支給:10,180円~5,100円
子どもが3人目の以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,110円
一部支給:6,100円~3,060円
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809