母子家庭等医療費助成制度【福祉医療】
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母子家庭等医療費助成制度は、母子家庭等医療費受給者証の交付を受けた人に対して、健康保険が適用される医療費について県と町が自己負担額の一部を助成することにより、医療費の費用負担を軽減する制度です。
1 対象者
香美町内に住所を有する「母子家庭の母とその児童〔注1〕」「父子家庭の父とその児童」「父母のない児童(遺児)」で所得要件〔注2〕を満たす人
※本人が何らかの医療保険の加入者であることが必要条件です。
※次の人は、対象外となります。
○生活保護受給者
○高齢期移行助成受給者
○乳幼児等医療費助成受給者
○重度(精神)障害者医療費助成受給者
○高齢重度(精神)障害者医療費助成受給者
○こども医療費助成受給者
2 助成内容
保険診療に係る医療費の負担限度額を超えた自己負担分を助成します。医療機関などで受給者証を提示のうえ、以下の一部負担金をお支払いください。
区分 | 負担限度額 | |
一般 | 外来 |
800円/日 〔注4〕 |
入院 | 1割負担 (3,200円/月) 〔注5〕 | |
低所得者 〔注3〕 |
外来 | 400円/日 〔注4〕 |
入院 | 1割負担 (1,600円/月) 〔注5〕 |
※入院の場合、4か月目以降の一部負担金は不要です。
※次の場合は、助成対象外となります。
○保険適用のない医療費や医療材料
(例:入院時の食事代、差額ベット代、予防接種料など)
〔注1〕 児童・・・満18歳の誕生日前日以降の最初の3月31日までの間にある人
(特別支援学校などに在学中の場合は、満20歳に達した日の属する月の末まで)
〔注2〕 所得要件・・・下記の関連情報「福祉医療制度の所得制限」をご覧ください。
〔注3〕 低所得者・・・受給者本人・扶養義務者などが町民税非課税者で、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人
〔注4〕 1保険医療機関などごとに月2回まで
〔注5〕 1保険医療機関などごとの月額上限額
3 払い戻し・請求手続き
次の場合は、請求全額を医療機関などの窓口で一旦お支払いいただき、役場健康課健康保険係または各地域局健康福祉係で請求手続きをしてください。福祉医療の一部負担金、高額療養費などを差し引いた額を支給します。
○兵庫県外の医療機関などを受診したとき
○他公費医療の自己負担額を支払ったとき
○やむをえない理由で保険証(受給者証)を提示できなかったとき など
申請書に記入のうえ、役場健康課健康保険係または各地域局健康福祉係にご提出ください。(申請書は、窓口にあります。)
申請の際に必要なもの
・健康保険証
・受給者証
・他公費医療の受給者証(他公費助成分の申請の場合)
・医療機関などの領収書(原本)
・振込先口座の確認できるもの(通帳など。)
・申請者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)