乳幼児等医療費助成制度【福祉医療】
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乳幼児等医療費助成制度は、乳幼児等医療費受給者証の交付を受けた人に対して、健康保険が適用される医療費について、県と町が自己負担額分を助成することにより、医療費の費用負担を軽減する制度です。
1 助成対象者
次の条件を満たす乳幼児等の保護者(扶養義務者)です。
(1)0歳から9歳(小学3年生世代)の乳幼児等であること。
(2)香美町内に住所を有していること。
(3)健康保険の加入者であること。
(4)生活保護を受給していないこと。
※0歳児以外には所得制限があり、保護者(扶養義務者)の町民税所得割額の合計額が23万5千円未満の人が対象です。
※「重度(精神)障害者医療費」や「母子家庭等医療費」の助成対象の人は、「乳幼児等医療費」を優先します。
2 助成内容
医療機関などに入院・通院した場合の保険診療にかかる医療費自己負担額を全額助成します。
香美町独自の少子化対策・子育て支援の一環として0歳から18歳(高校3年生世代)までの医療費については、外来・入院ともに無料となります。(ただし、所得制限で該当にならなかった場合を除く。) ※医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を医療機関に併せて提出してください。(高額療養費などを差し引いた後の自己負担額を助成するため) ※9歳(小学4年生世代)から18歳(高校3年生世代)までについては、「こども医療費助成制度」が対象となります。 |
【0歳から小学3年生】
区分 | 負担限度額 | |
一般 | 外来 | 0円【県制度:800円/日】 |
入院 | 0円【県制度:1割負担(3,200円/月)】 | |
低所得者 | 外来 | 0円【県制度:600円/日】 |
入院 | 0円【県制度:1割負担(2,400円/月)】 |
※次の場合は、助成対象外となります。
○保険適用のない医療費や医療材料
(例:入院時の食事代、差額ベット代、予防接種料など)
○学校管理下において生じたケガ等、災害共済給付の対象となる場合
3 助成を受けるためには・・・
事前に役場健康課健康保険係または各地域局健康福祉係で「乳幼児等医療費受給者証交付申請書」などを提出していただき、受給者証の交付を受ける必要があります。
県内の医療機関を受診する際に、この受給者証と現在加入している健康保険証を提示されると、医療機関の窓口で医療費自己負担額が無料となります。
県外の医療機関を受診する場合や他の公費の助成対象となる医療については、この受給者証は使えません。後日役場健康課健康保険係または各地域局健康福祉係で支給申請の手続きをしてください。高額療養費などを差し引いた後の自己負担額を支給します。
支給申請の際に必要なもの
・健康保険証
・乳幼児等医療費受給者証
・他公費医療の受給者証(他公費助成分の申請の場合)
・医療機関などの領収書(原本)
・振込先口座を確認できるもの(通帳など、保護者名義のもの)
・申請者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)