香美町
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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(非課税世帯7万円) 問い合わせ番号:16412-5683-3428
登録日:

1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

 電力、ガス及び食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、町が国の重点支援地方交付金を受けて1世帯当たり7万円を追加給付します。
 
(本給付金では、手続きが必要な方と不要な方の両方がおられます。送付文書をよくご確認ください。)
 (新たな基準による給付金であるため、令和5年春に給付しました3万円給付と一部対象者が異なります。)

2 支給対象世帯

 令和5年12月1日時点で香美町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 ※生活保護受給世帯も対象となります。

 

(注1)住民税課税世帯であって、課税を受けていた者が基準日(令和5年12月1日)以前に、死亡・失踪(行方不明)又は離婚により世帯に属さなくなり、非課税世帯となった場合、また、課税者の扶養親族のみであったが同様の理由により扶養の事実が無くなった場合は、支給対象となります。
 (この場合にあって、確認書の送付がない方は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。)

(注2)課税基準日の翌日(令和5年1月2日)以降に香美町に転入された方(転入者)が属する世帯へは確認書を送付しておりません。支給対象となる場合は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。
 ただし、転入者が属する世帯であっても、その方が住民税非課税であることが町において確認できた世帯へは、確認書を送付します

 

※上記に該当する場合であっても、「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など
 世帯全員が、住民税課税者の扶養親族等になっている場合は対象となりません。

(備考)
 扶養していた住民税課税者が、基準日(令和5年12月1日)以前に、死亡・失踪(行方不明)又は離婚により、既に扶養関係が終了している状況であった場合、支給対象となります。
(この場合にあって、確認書の送付がない方は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉課までご連絡ください。)

 

3 申請方法等

 対象になると思われる世帯に対しては確認書を令和6年1月中旬に発送します。
 この際、過去に「住民税非課税世帯に対する給付金」を受給されている方は当該支給口座
を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。
 (口座の記載がない場合及び記載された口座から変更する場合は、口座の記載が必要となります。) 
 ※詳しくは送付する書類をご確認ください。

(注1)確認書は、令和6年3月29日(金)までに返送してください。
(注2)一部要件の確認ができないことから、町から送付されない場合があります。対象になると思われる方で確認書の送付が無い場合は、福祉課までお問い合わせください。

(重要)次の場合は、要件を満たすことができないため確認書の送付を行っておりません。
非課税世帯等の要件に該当する場合は、別途申請を行う必要がありますので福祉課又は各地域局健康福祉係までお申し出ください。

A 所得が確認出来ない方。(未申告の方、遺族年金等の非課税収入のみの方)
 ⇒ 本給付金の支給を受けるには、申告を行う必要があります。申告の結果、非課税である場合に申請を行ってください。
B 課税基準日の翌日(令和5年1月2日)以降に転入された方(非課税であることが確認できた一部の方へは送付します)
 ⇒ 確認書の送付が無く、対象となる場合は、非課税証明書を添えて申請を行ってください。

(重要)次の場合は、確認書に代えて「支給のお知らせ」を送付し、令和6年1月15日(月)に給付予定です。

【対象者】
A 令和5年6月以降に手続きを行い、令和5年度非課税を理由に「電力・ガス・食料品等価格価格高騰重点支援給付金」(3万円)を受給された
B 生活保護世帯の方
C 措置入所者(里親に委託された子)
※ ただし、いずれも令和5年3月31日から令和5年12月1日までに転入者がいない等一定の条件を満たすもの

【支給手順】
(1)町から対象者へ「支給のお知らせ」を送付
(2)対象者は、支給を拒否する場合のみ「拒否の届出書」を町の定める日(令和6年1月5日(金))までに提出する
  ⇒ 支給を希望される場合は何もお手続きは要りません。
  ただし、町が通知した口座以外の口座への給付を希望される場合は、上記期間内に届出て下さい
(3)「拒否の届出書」の提出がない限り支給を行う

(注意) 令和5年12月1日以降に令和5年度の市町村民税に係る修正申告(確定申告の修正申告を含む)を行われた方や親族等が新たに世帯員を扶養親族等とする修正申告を行われた場合は、支給要件を満たさない可能性があるため、課税状況等を確認させていただきますので、下記連絡先までご連絡ください。

4 支給額

 1世帯当たり7万円を支給します。

 支給を受けられるのは、2 対象対象世帯に該当する世帯の基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主となります。

5 申請等期間

(1)確認書返送期間及び申請期限

 令和6年1月12日(金)から令和6年3月29日(金)まで【消印有効】

 (提出先)

 窓口 香美町役場福祉課又は各地域局健康福祉係
 郵送 〒669-6592
  兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
  香美町役場 福祉課 まで

6 特別な配慮を要する方への対応

 配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなして支給を受けられます。申請方法等は福祉課までお問い合わせください。

 

7 その他

 本給付金は、差押え等が禁止されると共に非課税の対象となりました。【令和5年法律第81号】

♦給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
 役場や厚生労働省をかたった不審な電話や郵便などがあった場合は、美方警察署や役場消費生活センターにご連絡ください。

 香美町では、ファストパス(スマートフォンやパソコンを使って行うオンライン申請)は行っておりません。

 そのような通知(文書・メール)が届いた場合は詐欺ですので、手続きを行わずに美方警察や役場消費者センターにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809

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