香美町
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) 問い合わせ番号:16215-5973-3638
更新日:

 食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の生活を支援するため、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり5万円)を支給します。この給付金は、全国一律の制度です。
 給付金の支給要件に該当するか分からない場合は、役場福祉課へお問い合わせください。

ひとり親世帯には、令和5年5月末から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を開始します。

 

1.支給対象者

以下の(1)~(2)のいずれかに該当する方 ※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
(2)平成17年4月2日(特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等(里親も含む)で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

2.支給額

 児童1人当たり 一律5万円

3.申請手続き・支給時期

支給対象者(1)に該当する方

 申請は不要です。対象者には、町から令和5年5月12日に案内文書を発送しています。(返信不要)
 ※給付金を希望しない場合は、5月22日(月)【必着】までに役場福祉課に「受給拒否の届出書(PDF/148KB)」を提出してください。届出書の様式は、ダウンロードしてご利用いただくか、役場福祉課または各地域局健康福祉係でお受け取りください。

支給日予定 令和5年5月31日(水)
振込先 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給口座

 ※振込口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、5月22日(月)【必着】までに役場福祉課に「支給口座登録等の届出書(PDF/163KB)」を提出してください。届出書の様式は、ダウンロードしてご利用いただくか、役場福祉課または各地域局健康福祉係でお受け取りください。

支給対象者(2)に該当する方

 申請が必要です。申請書などは、役場福祉課または各地域局健康福祉係で配布します。
 給付金の申請者は、児童を養育している父母等で、いずれか所得が高い方になります。

申請期間 令和5年5月12日(金)から令和6年2月29日(木)まで(令和6年2月に児童が出生等した方は令和6年3月15日(金)まで)
提出書類

・ 給付金申請書(請求書)
  ※公務員の方は、勤務先での児童手当受給状況証明が必要です。

・ 申請(請求)者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等)

・ 受取口座の通帳等の写し【名義、金融機関コード、支店コード、口座番号が確認できるページ】

・ 申請(請求)者の世帯の状況、給付金対象児童との関係性を確認できる書類の写し(必要な方のみ)
  (1)父母→別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の住民票(世帯主名・続柄が記載されているもの)

  (2)未成年後見人→未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、住所等)が分かる資料(任意様式)
  (3)その他養育者→対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(任意様式)
  (4)里親→対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

・ 簡易な収入(所得)見込額申立書(家計急変者のみ) →住民税非課税相当の目安は下表を参照
※令和5年1月以降、申請月までの任意の1ヶ月分の収入(所得)が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等の写し)、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。

 

【 住民税非課税相当の水準となる収入の目安 】

世帯の人数 収入の目安 収入の目安(月額)

2人

(父または母と子1人など)

137万円8千円 114,833円

3人

(父または母と子2人など)

168万円 140,000円

4人

(父または母と子3人など)

209万7千円 174,750円

5人

(父または母と子4人など)

249万7千円 208,083円

6人

(父または母と子5人など)

289万7千円 241,416円

 上記書類のほか、支給要件を確認するための書類を求める場合があります。

提出先

(窓口)
 福祉課または各地域局健康福祉係

(郵送)
 〒669-6592 香美町香住区香住870-1
 香美町福祉課 「
子育て世帯生活支援特別給付金」担当 宛

支給日

 申請書受付審査後、随時支給します。
 ※支給が決定した方には通知書を送付します。支給は順次行いますので、支給日は通知書でご確認ください。

注)給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

4.配偶者からの暴力を理由に避難している場合

 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
 配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに役場福祉課へお問い合わせください。

♦給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
役場や厚生労働省をかたった不審な電話や郵便などがあった場合は、美方警察署や役場消費生活センターにご連絡ください。

 

-お問い合わせ先-

こども家庭庁コールセンター

TEL 0120-400-903(受付時間:9:00~18:00)  ※土日祝を除く

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809

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