新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療)の更新手続きの臨時的な取扱い
問い合わせ番号:15900-4529-2868
更新日:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、医師の診断書を取得することを目的に医療機関を受診することを避けるため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者については、有効期間の満了日を1年間延長します。
※令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者については、通常どおり福祉課または各地域局健康福祉係で更新手続きを行ってください。
■対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
(診断書添付の有無に関わらず対象になります。)
■手続き方法
窓口での手続きは不要です。現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効とみなされますので、病院や薬局でそのままご利用ください。
(例)
現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日:令和2年8月31日
↓
延長後の有効期間の満了日:令和3年8月31日
※新規申請・変更申請手続きは、窓口での手続きが必要です。
■次回の診断書の提出時期
(1)今回、診断書の提出が必要であった受給者の方
(現在お持ちの受給者証に「診断書 無」と記載のある方)
→次回申請時に提出が必要です。
(2)今回、診断書の提出が不要であった受給者の方
(現在お持ちの受給者証に「診断書 有」と記載のある方)
→次回申請時に提出は不要です。次々回申請時に提出してください。
■その他
既に診断書を取得している方や更新手続きを希望される方は、通常どおり受け付けています。ご不明な点がございましたら、福祉課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0796-36-1964
FAX番号:0796-36-3809
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