新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の認定
問い合わせ番号:15828-6912-2421
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この制度は、経営の安定に支障 が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を活用しようとする場合、認定申請が必要です。認定者は町長で、認定の対象となる方は、本店(主たる事業所)の所在地が香美町内にある方です。
<お知らせ>■新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。(令和5年6月30日まで) 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動中です。 ◆詳しくは…中小企業庁HPをご覧ください。 セーフティネット保証4号の他にセーフティネット保証5号の指定も行われています。併せてご覧ください。 |
申請方法などは、以下のとおりです。
(その他の認定について申請をご希望の方は、観光商工課までお問い合わせください。)
■申請の流れ
1.下記の「第4号に係る認定の概要」をご覧ください。
※本店(主たる事業所)が香美町内にあることが前提条件です。
※申請期間(指定期間):令和5年6月30日まで
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(1)4号認定に係る認定の概要
2.それぞれ所定の様式に必要事項を記入のうえ、下記の書類を揃えて役場観光商工課又は各地域局農林建設係へ提出してください。
必要書類
●申請書 1部
●売上高確認表など、要件を満たすことを証明する書類 1部
※事業の売上高が分かる根拠書類(例:月別試算表、売上台帳など)を添付してください。
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方は、別の申請書をご用意致しますので、観光商工課にご相談ください。
■注意事項
○認定書の有効期間は、認定から30日間です。(認定日含む)
○認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
○認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
○本制度利用の融資に当たっては、別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
○認定後に、認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
○セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
○指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
-申請受付・お問い合わせ-
観光商工課
0796-36-3355
0796-36-3809
kankoushoukou@town.mikata-kami.lg.jp
村岡地域局農林建設係
0796-94-0321
0796-98-1532
m_nourinkensetsu@town.mikata-kami.lg.jp
小代地域局農林建設係
0796-97-3111
0796-97-2097
o_nourinkensetsu@town.mikata-kami.lg.jp