指定給水装置工事事業者制度における指定更新制の導入
問い合わせ番号:15689-4671-0908
登録日:
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本町の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制を導入します。
■初回更新までの指定の有効期間
初回の更新時期につきましては,従前の制度で指定を受けた日により、更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。
指定を受 けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
H10.4.1~H11.3.31 |
R2.9.29までの1年間 |
H11.4.1~H15.3.31 |
R3.9.29までの2年間 |
H15.4.1~H19.3.31 |
R4.9.29までの3年間 |
H19.4.1~H25.3.31 |
R5.9.29までの4年間 |
H25.4.1~R1.9.30 |
R6.9.29までの5年間 |
※初回の更新手続きに関するご案内は、香美町上下水道課から事前にダイレクトメールにて別途通知します。当該通知については、各指定の有効期間満了日の約3箇月前の発送を予定しています。
※更新時には、更新手数料(10,000円)が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号:0796-36-0420
FAX番号:0796-36-0297
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