○香美町空家等の適正な管理に関する条例
平成30年3月2日条例第2号
香美町空家等の適正な管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関して必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、本町の区域内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等であって、本町の区域内に所在するものをいう。
(3) 町民等 本町の区域内に居住する者並びに滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び事業活動を行う法人その他の団体をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、自ら所有する空家等について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、空家等対策計画(法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の策定及びこれに基づき空家等の適正な管理に関する基本的かつ総合的な施策を実施する。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、本町の区域内にある空家等を発見したときは、その情報を町へ提供するよう努めるものとする。
(改善要請)
第6条 町長は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、必要に応じて当該空家等の所有者に対し、適切な管理を行うよう改善要請を行うものとする。
(立入調査等)
第7条 町長は、前条の改善要請にもかかわらず、適切な管理が行われない空家等について、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までに規定する措置の執行において必要な場合は、当該職員又はその委任した者に空家等と認められる当該箇所への立入りによる調査をさせることができる。
2 町長は、前項に規定する調査をさせるときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項に規定する調査を行う者に対し、法第9条第4項に定めるところにより、その身分を示す証明書を交付する。
(特定空家等の認定)
第8条 町長は、第15条の規定により設置する香美町空家等対策協議会での協議結果及び前条の立入調査の内容により、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。
(所有者等に関する情報の利用等)
第9条 町長は、法第10条第1項の規定により固定資産税の課税情報等、所有者等の把握のために必要な情報を利用することができる。
2 町長は、国・県等に対して、所有者等の把握に関して必要な情報の提供を求めることができる。
(助言、指導)
第10条 町長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命ずる場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その者に対し通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し意見書の提出又は公開による意見の聴取を行うことを請求することができるものとする。
4 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第22条第6項の規定により、公開による意見の聴取を行わなければならないものとし、その期日の3日前までに、その者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(代執行)
第13条 町長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、次の各号に掲げる状態と認められる場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、義務者が負うべき措置を自ら又は第三者をしてこれをさせることができる。
(1) 措置を命ぜられた者が措置を履行しないとき。
(2) 履行しても十分でないとき。
(3) 履行しても期限までに完了する見込みがないとき。
(応急措置)
第14条 町長は、空家等の状態から危険が急迫していると認められ、他に適切な手段がない場合で、公衆への危害を未然に回避するために緊急の措置を講ずる必要があると認めるときは、危険を回避するために必要最小限の応急的な措置(以下「応急措置」という。)を行うことができる。
2 町長は、応急措置を講ずるときは、あらかじめ、当該空家等の所有者等に対し、当該応急措置の内容を通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該空家等の所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 町長は、前項の規定により行う応急措置に要した費用について、当該空家等の所有者等から徴収できるものとする。
(協議会の設置)
第15条 町長は、法第8条第1項の規定に基づき、香美町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法務、不動産、建築等に関する学識経験を有する者
(2) 地域住民を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要とする者
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の会長及び副会長)
第16条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の所掌事務)
第17条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) その他空家等に関する施策の推進に関すること。
(協議会の会議)
第18条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(関係機関への協力要請)
第19条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(香美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 香美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年香美町条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年9月19日条例第17号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。