○香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成28年3月31日規則第11号
香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)、省令第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)及び省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号被保険者 法第9条第1項に規定する第1号被保険者
(2) 要支援者 法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた者
(3) 要介護者 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者
(4) 介護予防サービス 法第8条の2に規定する介護予防サービス
(5) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業
(6) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(7) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(8) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(9) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(10) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業を行う事業者
(11) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第1項及び第2項に規定する第1号事業に要した費用に対する支給費
(実施主体及び実施方法)
第3条 総合事業の実施主体は、香美町とする。
2 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者の指定による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定により省令第140条の69で定める基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助その他の支援
(事業内容及び対象者)
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 自立援助訪問型サービス事業
イ 自立援助通所型サービス事業
ウ 家事援助事業
エ 元気デイサービス事業
オ いきいき訪問事業
カ 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(介護予防・生活支援サービス事業の対象者)
第5条 前条第1号の事業の対象者は、要支援者及び町から事業の対象者であることの認定(以下「事業対象者認定」という。)を受けた者(以下「要支援者等」という。)とする。ただし、同号オの事業の対象者については、要介護者を加える。
2 前項の規定による事業対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香美町介護予防・生活支援サービス事業対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、申請者について省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)への該当の有無を審査の上、その審査結果を香美町介護予防・生活支援サービス事業対象者認定結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、事業対象者認定を行った者の介護保険被保険者証に基本チェックリストの実施日等を記載するものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用手続き)
第6条 要支援者等は、第4条第1号に掲げる事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(指定事業所による総合事業の実施及び第1号事業支給費)
第7条 第3条第2項第1号に規定する指定事業所の指定により実施する総合事業は、自立援助訪問型サービス事業及び自立援助通所型サービス事業とし、そのサービス提供に対する第1号事業支給費の額は、別表第2で定めるサービス費の額の100分の90に相当する額とする。
2 法第59条の2第1項の例による、所得の額が政令で定める額以上である要支援者等(次項に規定する場合を除く。)に対する第1号事業支給費については、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と読み替えるものとする。
3 法第59条の2第2項の例による、所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要支援者等に対する第1号事業支給費については、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとする。
(委託事業所による総合事業の実施及び委託費)
第8条 第3条第2項第2号に規定する委託により実施する総合事業及び委託費の額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 家事援助事業 別表第2で定めるサービス費の額の100分の90に相当する額
(2) いきいき訪問事業及び元気デイサービス事業 別表第2で定めるサービス費の額の範囲内で、町長が別に定める額(元気デイサービス事業の初回加算のみ別表第2で定めるサービス費の額の100分の90に相当する額)
(3) 介護予防ケアマネジメント事業 別表第2で定めるサービス費の額の100分の100に相当する額
2 法第59条の2第1項の例による、所得の額が政令で定める額以上である要支援者等(次項に規定する場合を除く。)に係る第1号事業支給費については、前項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と読み替えるものとする。
3 法第59条の2第2項の例による、所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要支援者等に対する第1号事業支給費については、第1項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとする。
(第1号事業支給費及び予防給付費の支給限度額)
第9条 第1号事業支給費の支給限度額は、別表第3のとおりとする。ただし、第4条第1号ア及びイに定める事業のみを、法第55条の規定の例により算定するものとする。
2 総合事業の利用者が、法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護サービス費の支給相当事業の実施)
第10条 町長は、法第51条に規定する高額介護サービス費の支給に相当する事業を実施することができる。
(高額医療合算介護サービス費の支給相当事業の実施)
第11条 町長は、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給に相当する事業を実施することができる。
(利用料)
第12条 総合事業における訪問型サービス(いきいき訪問事業を除く。)及び通所型サービス(元気デイサービス事業の初回加算以外を除く。)の利用料は、別表第2で定めるサービス費の額の100分の10に相当する額とする。
2 訪問型サービスにおけるいきいき訪問事業及び通所型サービスにおける元気デイサービス事業(初回加算を除く。)の利用料は、別表第2で定めるサービス費の額の範囲内で、町長が別に定める額とする。
3 別表第2で定める介護予防ケアマネジメント事業の利用料は、無料とする。
4 法第59条の2第1項の例による、所得の額が政令で定める額以上である要支援者等の第1号事業支給費に第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」と読み替えるものとする。
5 法第59条の2第2項の例による、所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要支援者等の第1号事業支給費に第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の30」と読み替えるものとする。
6 第1項及び第2項の利用料は、総合事業の実施者が徴収する。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後の第1号事業支給費について適用し、施行の日前の第1号事業支給費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後のサービス費について適用し、施行の日前のサービス費については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月6日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後のサービス費及び支給限度額(以下「サービス費等」という。)について適用し、施行の日前のサービス費等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後のサービス費について適用し、施行の日前のサービス費については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下施行の日という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後の事業及びサービス費等について適用し、施行の日前の事業及びサービス費等については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後の事業及びサービス費等について適用し、施行の日前の事業及びサービス費等については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行の日以後の事業及びサービス費等について適用し、施行の日前の事業及びサービス費等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)

事業構成

事業名

事業内容

対象者

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

ア 自立援助訪問型サービス事業

従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス

要支援者等のうち、ケアマネジメントで事業の利用が必要であるもの

ウ 家事援助事業

家事援助サービス提供が実施可能な法人等による訪問サービス

オ いきいき訪問事業

リハビリ専門職等による短期集中訪問サービス

通所型サービス(第1号通所事業)

イ 自立援助通所型サービス事業

従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス

エ 元気デイサービス事業

法人等による体操や運動を中心とした自立支援に資する通所サービス

カ 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

要支援者等(介護保険法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため、同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けているものを除く。)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

可能な限り、早期に一定のリスクを抱える高齢者を把握する事業

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

イ 介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者による講演会、相談会の開催、介護予防の基本知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。

ウ 地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。

エ 一般介護予防事業評価事業

介護保険計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、サービス提供事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

別表第2(第7条、第8条、第12条関係)

事業名

サービス費

ア 自立援助訪問型サービス事業

省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める地域区分に応じた指定相当訪問型サービスの単価に10円を乗じた額

イ 自立援助通所型サービス事業

省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める地域区分に応じた指定相当通所型サービスの単価に10円を乗じた額

ウ 家事援助事業

時間内単価

(1時間あたり)

平日の午前8時から午後6時まで

1,790円

時間外単価

(1時間あたり)

平日の午前6時から午前8時まで、午後6時から午後10時まで

2,100円

土曜日及び日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

12月29日から翌年の1月3日までの日

初回加算

新規利用者の初回利用日に算定する加算、又は前回利用した日の属する月の翌月から起算して2か月を超えてサービス利用のなかった場合に算定する加算

1,000円

交通費加算

(1回あたり)

買い物や薬の受け取り等利用者宅から移動を必要とする業務に算定する加算

300円

エ 元気デイサービス事業

1回単価


(1) サービス提供時間が4時間以上の場合

(1) 5,000円

(2) サービス提供時間が3時間以上の場合

(2) 4,000円

初回加算

新規利用者の初回利用日に算定する加算、又は前回利用した日の属する月の翌月から起算して2か月を超えてサービス利用のなかった場合に算定する加算

1,000円

リハビリ職加算(体制に関する加算)

サービス提供時間に常時事業所所属のリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士等)を配置した場合に算定する加算

1,000円

卒業加算(成果に関する加算)

サービス卒業後、自立(福祉用具の一部を除くサービス未利用)状態を半年後も維持している場合に算定する加算

10,000円

オ いきいき訪問事業

1回単価

5,720円

初回加算

新規利用者の初回利用日に算定する加算

4,000円

カ 介護予防ケアマネジメント事業

プランA

原則的な介護予防ケアマネジメント

4,420円

プランB

簡略化した介護予防ケアマネジメント

2,550円

プランC

初回のみの介護予防ケアマネジメント

4,420円

初回加算

初回利用月に算定する加算

3,000円

委託連携加算

利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、算定する加算

3,000円

高齢者虐待防止措置未実施減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する

別表第3(第9条)

対象者区分

支給限度額

事業対象者

50,320円

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)