○香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則
平成27年3月19日教育委員会規則第12号
香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるものほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第26条に規定する事項を記載した申請書(特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)をいう。)及び書類を、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、教育委員会が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、確認すると決定したとき、又は却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認通知書(様式第2号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第4条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第28条に規定する事項を記載した申請書(特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)をいう。)及び書類を、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、変更すると決定したとき、又は却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更通知書(様式第5号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第30条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者住所等変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、府令第26条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、教育委員会が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第6条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第8号)を提出することによって行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第36条に規定する事項を記載した申請書(特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)をいう。)及び書類を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、府令第36条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、教育委員会が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、確認すると決定したとき、又は却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認通知書(様式第2号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第8条 法第44条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第37条に規定する事項を記載した申請書(特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)をいう。)及び書類を、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、変更すると決定したとき、又は却下するとしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更決定通知書(様式第5号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
第9条 特定地域型保育事業者は、府令第38条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、府令第36条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、教育委員会が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第10条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第8号)を提出することによって行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第11条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、府令第43条第1項に規定する事項を記載した届書(業務管理体制整備届(様式第11号)をいう。第3項において同じ。)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届書(業務管理体制変更届(様式第12号)をいう。)を、教育委員会に提出しなければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、教育委員会及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
2 当分の間、法第27条第1項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する第5条第2項の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。
(準備行為)
3 確認等の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月22日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)




















様式第2号(第3条、第7条関係)
様式第3号(第3条、第7条関係)
様式第4号(第4条関係)


様式第5号(第4条、第8条関係)
様式第6号(第4条、第8条関係)
様式第7号(第5条、第9条関係)
様式第8号(第6条、第10条関係)

様式第9号(第7条関係)










様式第10号(第8条関係)




様式第11号(第11条関係)

様式第12号(第11条関係)