○香美町家庭的保育事業等の設置認可に関する規則
平成27年3月19日教育委員会規則第11号
香美町家庭的保育事業等の設置認可に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可、並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続きを定める。
(認可の申請)
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、当該申請が香美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年香美町条例第29号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを教育委員会に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に教育委員会と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準並びに次の各項に定めるところによるものとする。
2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
3 教育委員会は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により町が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下同じ。)(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
4 教育委員会は、社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合については、下記の条件を付することができる。
(1) 教育委員会が、法第34条の16第1項の基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年香美町条例第30号)第50条により準用された同条例第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、及び基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。
(4) 毎会計年度終了後3ヶ月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、教育委員会に対して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書
イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 教育委員会は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ香美町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可の場合の通知)
第5条 教育委員会は第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条各項に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の審議会の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、教育委員会は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び調書(様式第5号及び第5号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を教育委員会に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(様式第6号及び第6号の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(様式第6号及び第6号の3)を、その名称と所在地に変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(名称・所在地の変更)(様式第6号及び第6号の4)により届け出なければならない。
3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び調書(様式第7号及び第7号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を教育委員会に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(様式第8号及び第8号の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(様式第8号及び第8号の3)を、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(名称の変更)(様式第8号及び第8号の4)により届け出なければならない。
5 教育委員会は第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を交付するものとする。
6 教育委員会は第2項及び第4項の届出に対し、家庭的保育事業等届出受理書(様式第11号)を交付するものとする。
(認可の取消)
第7条 教育委員会は、家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該家庭的保育事業等に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該家庭的保育事業等がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることができ、当該家庭的保育事業等がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可を取消すことができる。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、ただちに事業の停止を命じ、又は認可を取消すことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認可等の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月17日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号


















様式第2号










様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第5号の2

様式第6号
様式第6号の2



様式第6号の3
様式第6号の4
様式第7号
様式第7号の2

様式第8号
様式第8号の2

様式第8号の3
様式第8号の4
様式第9号
様式第10号
様式第11号