○香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年3月19日教育委員会規則第10号
香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第15条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第16条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第28号。以下「条例」という。)の施行、子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(保育必要量の認定)
第3条 保育必要量は、府令第4条の区分により認定するものとする。
(優先利用の事由)
第4条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 府令第1条の5第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める状態にあること。
(認定の申請等)
第5条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書(教育・保育給付認定申請書(様式第1号)をいう。)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(教育・保育給付認定の決定)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書を審査し教育・保育給付認定を行ったときは、府令第6条に規定する事項を教育・保育給付認定決定通知書(様式第3号)により当該教育・保育給付認定に係る保護者に通知するものとする。この場合において、当該保護者から申請があったときには、府令第6条に規定する事項を記載した教育・保育給付費支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。
2 教育委員会は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
3 第5条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
4 教育委員会は、教育・保育給付認定について当該申請のあった日から起算して30日以内にその処分を行うことができない場合は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第5号)により理由を付して、当該教育・保育給付認定に係る保護者に通知するものとする。
(保育料等に関する事項の通知)
第7条 教育委員会は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(第1号に掲げる事項については、法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。第9条第2項及び第10条第3項において同じ。)に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により通知するものとする。
(1) 利用者負担額(満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号若しくは法第29条第3項第2号に掲げる額又は法第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額に限る。以下「保育料」という。) 保育料決定通知書(様式第6号
(2) 食事の提供(香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年香美町条例第30号)第13条第4項第3号ア又はに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項 副食費徴収免除通知書(様式第7号
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条の規定により市町村が定めるとされた期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 認定効力発生日から1年間を経過する日(以下この号において「経過日」という。)が属する月の末日までの期間。ただし、教育・保育給付認定保護者が、育児休業に係る子どもの教育・保育給付認定を申請し、経過日が属する月に利用できる特定教育・保育施設等がない場合にあっては、経過日が属する年度の末日までの期間とする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 教育委員会が認める期間
(現況の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、府令第9条に規定する事項を記載した届書(教育・保育給付認定現況届(様式第8号)をいう。)(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料変更通知書(様式第9号)により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第11条に規定する事項を記載した申請書(教育・保育給付認定変更申請書(様式第1号)をいう。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定による申請を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、保育料変更通知書(様式第9号)により、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。
(職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第11条 教育委員会は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を変更認定通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に教育委員会に提出されているときは、この限りでない。
(1) 支給認定証を提出する必要がある旨
(2) 支給認定証の提出先及び提出期限
(準用等)
第12条 第5条第3項から第5項まで、第6条第3項及び第7条の規定は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第7条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
2 教育委員会は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載した変更後の支給認定証を添えて、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第13条 教育委員会は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に教育委員会に提出されているときは、この限りでない。
(1) 支給認定証を提出する必要がある旨
(2) 支給認定証の提出先及び提出期限
(申請内容の変更の届出)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した届書(教育・保育給付認定変更届出書(様式第12号)をいう。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第15条 教育委員会は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第16条第1項に規定する事項を記載した申請書(教育・保育給付費支給認定証再交付申請書(様式第13号)をいう。)を、教育委員会に提出しなければならない。
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返還しなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(認定の申請等)
第16条 施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第28条の3第1項に規定する事項を記載した申請書(施設等利用給付認定申請書(様式第14号)をいう。)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(施設等利用給付認定の決定)
第17条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書を審査し施設等利用給付認定を行ったときは、府令第28条の4に規定する事項を施設等利用給付認定決定通知書(様式第15号)により当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、施設等利用給付認定の申請に係る保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第16号)により当該保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、施設等利用給付認定について当該申請のあった日から起算して30日以内にその処分を行うことができない場合は、施設等利用給付認定遅延通知書(様式第17号)により理由を付して、当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第18条 府令第28条の5の規定により市町村が定めるとされた期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
(1) 府令第28条の5第4号ロの期間 効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(2) 府令第28条の5第6号の期間(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 認定効力発生日から1年間を経過する日(以下この号において「経過日」という。)が属する月の末日までの期間。ただし、施設等利用給付認定保護者が、育児休業に係る子どもの施設等利用給付認定を申請し、経過日が属する月に利用できる特定教育・保育施設等がない場合にあっては、経過日が属する年度の末日までの期間とする。
(3) 府令第28条の5第7号の期間(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 教育委員会が認める期間
(現況の届出)
第19条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、府令第28条の6に規定する事項を記載した届書(施設等利用給付認定現況届(様式第18号)をいう。)(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を教育委員会に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第20条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の8に規定する事項を記載した申請書(施設等利用給付認定変更申請書(様式第14号)をいう。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第28条の8第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第21条 教育委員会は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を変更認定通知書(様式第19号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(準用等)
第22条 第16条第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)
第23条 教育委員会は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定取消通知書(様式第20号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第28条の12第1項に規定する事項を記載した届書(施設等利用給付認定変更届出書(様式第21号)をいう。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第28条の12第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第25条 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第30条の5第1項の規定による申請を行うことができない。
(1) その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
(2) その小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
第4章 雑則
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 認定等の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年2月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日教委規則第4号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(準備行為)
3 認定等の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条、第10条関係)


様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第9条、第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)

様式第14号(第16条、第20条関係)



様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第17条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第19条関係)

様式第19号(第21条関係)
様式第20号(第23条関係)
様式第21号(第24条関係)