○香美町消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法に関する規則
平成26年12月12日規則第18号
香美町消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年香美町条例第189号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、香美町消防団員(以下「団員」という。)に支給する報酬及び費用弁償の支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額報酬の支給方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、当該年度の3月にその全額を支給する。
(2) 年度の中途において新たに団員となった者については、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から月割計算によって支給する。
(3) 年度の中途において退職した団員については、その日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)まで月割計算によって支給する。
(4) 年度の中途において階級の異動があった者については、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から新階級による年額報酬を月割計算によって支給する。
(出動報酬の支給方法)
第3条 出動報酬の支給方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 出動報酬は、出動回数により計算し、当該年度分をその翌年度の4月に支給する。
(2) 条例第13条第3項に規定する従事する職務の内容は、次の表に定めるとおりとし、その職務への出動1回ごとを支給対象とする。ただし、災害及び捜索については4時間までを1回の支給対象とし、4時間を超えるごとに1回を支給対象とする。

区分

内容

災害

火災

火災防御活動及び鎮火後の警戒(誤報による出動を含む。)

風水害等

地震、風水害等の災害防御活動及び危険箇所等の警戒

捜索

捜索

行方不明者の捜索

警戒

警戒

火災予防運動及び年末特別警戒

訓練等

訓練

団長又は支団長が年間行事計画に定めた訓練及び研修

出初式

出初式及びその準備

操法大会

消防操法大会及びその準備

その他

町長が必要と認めた業務

(費用弁償の支給方法)
第4条 費用弁償の支給方法については、香美町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年香美町条例第41号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。