○香美町消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法に関する規則
平成26年12月12日規則第18号
香美町消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法に関する規則
(趣旨)
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額報酬の支給方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、当該年度の3月にその全額を支給する。
(2) 年度の中途において新たに団員となった者については、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から月割計算によって支給する。
(3) 年度の中途において退職した団員については、その日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)まで月割計算によって支給する。
(4) 年度の中途において階級の異動があった者については、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から新階級による年額報酬を月割計算によって支給する。
(出動報酬の支給方法)
第3条 出動報酬の支給方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 出動報酬は、出動回数により計算し、当該年度分をその翌年度の4月に支給する。
(2)
条例第13条第3項に規定する従事する職務の内容は、次の表に定めるとおりとし、その職務への出動1回ごとを支給対象とする。ただし、災害及び捜索については4時間までを1回の支給対象とし、4時間を超えるごとに1回を支給対象とする。
区分 | 内容 |
災害 | 火災 | 火災防御活動及び鎮火後の警戒(誤報による出動を含む。) |
風水害等 | 地震、風水害等の災害防御活動及び危険箇所等の警戒 |
捜索 | 捜索 | 行方不明者の捜索 |
警戒 | 警戒 | 火災予防運動及び年末特別警戒 |
訓練等 | 訓練 | 団長又は支団長が年間行事計画に定めた訓練及び研修 |
出初式 | 出初式及びその準備 |
操法大会 | 消防操法大会及びその準備 |
その他 | 町長が必要と認めた業務 |
(費用弁償の支給方法)
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。