○香美町今子浦公園条例
平成26年3月17日条例第14号
香美町今子浦公園条例
(設置)
第1条 町民及び観光客の憩いの場並びに交流の拠点として、香美町今子浦公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、香美町香住区沖浦720番地とする。
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 芝生広場 1面
(2) 東屋 1棟
(3) 複合遊具 1式
(4) 付属施設 1式
(5) 園路 1箇所
(6) 駐車場 1箇所
(行為の制限)
第4条 何人も、公園で次の行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷すること。
(3) 物品販売その他営業行為をすること。
(4) その他公園の管理上に支障があること。
2 前項第3号の規定については、あらかじめ町長の許可を受けたものは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第5条 公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、公園の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設等の効率的な管理運営及び維持管理に係る業務
(2) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第4条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。