○香美町魚食の普及の促進に関する条例
平成26年2月28日条例第1号
香美町魚食の普及の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、豊富な漁場である日本海に面した香住漁港及び柴山港を有し、多彩な魚種の水揚げをする漁業者及び水産加工品を製造する事業者が多く存在する日本有数の町である香美町において、地域の水産振興及び水産物の消費拡大並びに地域経済の活性化に寄与するため、魚食の普及の促進を図ることを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、魚食の普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとし、教育現場においては、給食等に香美町産の魚またはその加工品を用いるように努めるものとする。
(漁業者及び事業者の役割)
第3条 漁業者及び魚の加工に携わる者は、高い安全性及び品質を確保すべく、生産技術等の向上に努めるものとする。
2 漁業者及び魚の加工に関わる事業者は、その普及の促進に関し主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、魚食の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
2 町民は、家庭においては栄養バランスに優れた食生活を心がけ、魚の利用消費に取り組むよう努めるものとする。
(香美町魚食普及月間及び香美町魚(とと)の日)
第5条 町は魚食の普及の促進への関心と理解を深めるため、香美町魚食普及月間及び香美町魚(とと)の日を定める。
2 香美町魚食普及月間は毎年10月とし、香美町魚(とと)の日は毎月20日とする。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。