○香美町放課後児童クラブ条例
平成25年6月20日条例第25号
香美町放課後児童クラブ条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、香美町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
放課後児童クラブスマイルかすみ | 香美町香住区香住1595番地の9 |
放課後児童クラブスマイルおくさづ | 香美町香住区下岡507番地 香美町立奥佐津地区公民館内 |
放課後児童クラブスマイルさづ | 香美町香住区訓谷340番地 |
放課後児童クラブスマイルしばやま | 香美町香住区上計1157番地の3 香美町立柴山地区公民館内 |
放課後児童クラブスマイルながい | 香美町香住区大野87番地 香美町立長井地区公民館内 |
放課後児童クラブスマイルあまるべ | 香美町香住区余部1568番地の3 香美町立余部地区公民館内 |
放課後児童クラブふれあいむらおか | 香美町村岡区村岡2937番地 香美町立村岡小学校内 |
放課後児童クラブふれあいうづか | 香美町村岡区福岡324番地 香美町立兎塚小学校内 |
放課後児童クラブふれあいいそう | 香美町村岡区川会38番地 香美町立射添小学校内 |
放課後児童クラブかがやきおじろ | 香美町小代区実山100番地 香美町立小代地区公民館内 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。