○香美町立保育所管理規則
平成24年3月27日教育委員会規則第7号
香美町立保育所管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町立保育所条例(平成17年香美町条例第87号。以下「条例」という。)に基づき、設置された保育所の管理及び運営(条例第4条の規定に基づく指定管理者に管理を行わせる場合を除く。)に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(職務遂行の原則)
第2条 職員は、職務の遂行に当たって互いに協力し、職場の秩序を維持し、かつ、合理的な計画のもと適正なる運営に意を用い、もって児童福祉の向上に努めなければならない。
(職員)
第3条 保育所に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第33条に規定する職員を、次のとおり置く。
(1) 所長 1人
(2) 保育士 若干人
(3) 嘱託医 若干人
(4) 調理員 若干人
2 前項に規定する職員のほか、必要により保育所副所長、主任保育士、専門保育士その他の職員及び代替保育士を置くことができる。
(職務)
第4条 前条に定める職員の職務内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け保育所の運営管理に従事し、所属職員を指揮監督する。
(2) 保育所副所長は、所長を補佐し、保育士の指導及び特に重要困難な業務を掌理するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 主任保育士は、上司の命を受け、分掌業務を掌理し、直属の上司を補佐する。
(4) 保育士及び専門保育士は、上司の命を受け、最低基準第35条に定める業務を掌理する。
(5) その他の職員は、上司の命を受け、事務又はその他の業務に従事する。
(6) 調理員は、上司の命を受け、給食に関する業務に従事する。
(職務代理)
第4条の2 保育所副所長を置かない場合であって、所長が次の各号のいずれかに該当するときは、こども教育課長がその職務を代理するものとする。
(1) 2週間を超える外国旅行の場合
(2) 2週間以内の外国旅行で、旅行先が通信事情又は交通事情の悪い地域で、不測の事態が生じた場合又は連絡が困難と予測される場合
(3) 町外に旅行し、長期にわたり各種通信手段を使用することができない場合
(4) 病気その他の事由によりその職務を自ら行うことができない場合
(保育方針)
第5条 所長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定められている主旨にのっとり、毎年度初めに年間の保育方針を定め香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 保育士は、担当児童に適合した月間又は週間の保育計画を立て、所長の承認を得て保育に従事する。
3 調理員は、月間又は週間の給食献立を作り、所長の承認を得て給食に従事する。
(保育内容)
第6条 保育所における保育内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡のほか、健康診断を含むものとする。
2 自由遊びは、音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を含むものとする。
(保育時間)
第7条 保育時間は、1日につき8時間を原則とし、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮してこれを行うものとする。
2 所長は、保育業務を行うべき日に集団風邪、災害等のやむを得ない理由により保育所を一時閉鎖する場合は、速やかに教育委員会の承認を受け保護者に通知しなければならない。
(入所の申請)
第8条 児童を保育所に入所させようとするときは、保護者は保育所入所申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承諾を得なければならない。ただし、香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年香美町教育委員会規則第10号)第5条の規定による認定申請において、入所申請を兼ねて行う場合は保育所入所申請書が提出されたものとみなす。
(入所の決定等)
第9条 教育委員会は、前条の規定により保育所入所申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び調査等を行い、入所の内定をしたときは保育所入所内定通知書(様式第2号)により、入所の決定をしたときは保育所入所決定通知書(様式第3号)により、入所の決定ができないときは保育所入所保留通知書(様式第4号)により、保護者へ通知するものとする。
(退所の届出等)
第10条 保育所に入所中の児童(以下「入所児童」という。)を退所させようとするときは、保護者は保育所退所届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の保育所退所届を受理したときは、保育所入所決定解除通知書(様式第6号)により、保護者へ通知するものとする。
(入所決定の解除等)
第11条 入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会は、入所児童の入所決定の解除をすることができるものとする。
(1) 正当な理由がなく1か月以上出席しないとき。
(2) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により入所児童の入所決定の解除を決定したときは、当該入所児童の保護者に対し、前条第2項の規定による通知をするものとする。
(保育児童台帳の整備)
第12条 教育委員会は、保育所の入所を決定した児童について、保育児童台帳により整備するものとする。
(保育所の行事)
第13条 保育所の年間行事は、入園式(迎える会)、卒園式、遠足、運動会、生活発表会(お遊戯会)等のほか地域の状況に応じ適宜実施する。
2 所長は、前項に規定する行事を保育所以外において実施しようとするときは、教育委員会に報告しなければならない。
第14条 保育所の組の編成は、所長がこれを行うものとする。
(保護者との連絡)
第15条 所長は、児童の保護者と密接な連絡をとり、保育業務について理解及び協力を得られるよう努めなければならない。
2 所長は、児童の健康状態がその日の保育に耐えないと認めるときは、その保護者に対し、当該児童のその日の保育停止を指示することができる。
(施設設備の管理)
第16条 所長は、保育所の施設、設備(備品を含む。)を整備し、最低基準の定めるところにより適正に管理しなければならない。
2 職員は、所長の定めるところにより保育所の施設、設備の管理を分担する。
(損傷等の報告)
第17条 所長は、保育所の施設、設備の一部若しくは全部が損傷又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(防災)
第18条 防火管理者は、所長をもってその職に充てるものとする。
2 防火管理者は、保育所の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行うものとする。
3 防火管理者は、毎年度の初めに保育所の消防計画を教育委員会に提出しなければならない。
(保健計画)
第19条 所長は、毎年度の初めに最低基準第12条に定める健康診断について計画を立てなければならない。
(事故の報告)
第20条 所長は、職員及び児童に関する事故が発生した場合には、直ちにその事故を教育委員会に報告しなければならない。
(事務処理)
第21条 保育所における文書処理、公印の取扱いその他事務処理に関し必要な事項は、香美町文書管理規程(平成17年香美町訓令第4号。以下「文書管理規程」という。)を準用する。
(必要表簿)
第22条 保育所に備えなければならない表簿は、おおむね次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 発信、受信綴
(3) 事務日誌
(4) 出張命令簿
(5) 行事予定表
(6) 予算差引補助簿
(7) 保育計画表
(8) 入所児童名簿
(9) 保育日誌
(10) 出席簿
(11) 児童票
(12) 卒園児名簿
(13) 備品台帳
(14) 衛生関係綴
(15) 消防計画書
(16) 給食予定表
(17) 給食日誌兼検食簿
(18) 給食内容検討表
(19) 給食材料受払簿
(20) 脱脂粉乳受払簿
2 前項に規定する表簿の保存期間については、文書管理規程の例による。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条から第3条までの改正規定における利用申請等の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)