○香美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成24年12月14日条例第37号
香美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 公共用水域の水質の保全に資するため、下水を排除し又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業及びコミュニティプラント事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、別表に定める区域の一部とする。
(2) 給水人口は、18,331人とする。
(3) 1日最大給水量は、14,118立方メートルとする。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画処理区域面積は、779ヘクタールとする。
(2) 計画処理人口は、36,787人とする。
(3) 計画1日最大処理水量は、18,025立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類は、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(香美町生活排水処理事業積立基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 香美町生活排水処理事業積立基金条例(平成17年香美町条例第52号)
(2) 香美町上水道条例(平成17年香美町条例第217号。以下「旧条例」という。)
(3) 香美町簡易水道条例(平成17年香美町条例第218号)
(4) 香美町簡易水道事業等分担金徴収条例(平成17年香美町条例第221号)
(経過措置)
3 旧条例の規定による平成24年10月1日から平成25年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお従前の例による。
(香美町特別会計条例の一部改正)
4 香美町特別会計条例(平成17年香美町条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香美町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 香美町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年香美町条例第216号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香美町組織条例の一部改正)
6 香美町組織条例(平成23年香美町条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成28年6月21日条例第22号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(香美町特別会計条例の一部改正)
2 香美町特別会計条例(平成17年香美町条例第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年3月2日条例第5号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
区分 | 給水区域 |
香住区 | 森水系 | 境、一日市、若松、山手、香住、七日市、森、油良、間室、矢田、下浜、沖浦、上計、浦上、加鹿野、守柄 |
佐津水系 | 九斗、米地、丹生地、下岡、上岡、隼人、無南垣 |
長井水系 | 三谷、大谷、大野、小原、中野、藤、八原 |
余部水系 | 余部(御崎を除く。)、鎧 |
御崎水系 | 余部字御崎 |
訓谷水系 | 訓谷 |
畑水系 | 畑 |
安木水系 | 安木 |
相谷水系 | 相谷 |
土生水系 | 土生 |
大梶水系 | 三川字大梶 |
三川水系 | 三川(大梶を除く。) |
本見塚水系 | 本見塚 |
村岡区 | 村岡中区水系 | 村岡、鹿田、相田、神坂、萩山、板仕野、大糠、光陽、高井、寺河内、耀山、市原、宿、日影 |
柤岡水系 | 柤岡 |
丸味水系 | 丸味 |
山田水系 | 山田 |
村岡高区水系 | 福岡、八井谷、大野、口大谷、中大谷、大笹、高坂、池ヶ平、和池、森脇、黒田、宿 |
作山水系 | 作山 |
上射添水系 | 入江、和佐父、和田、長板、熊波、川会、高津、小城 |
村岡低区水系 | 長須、味取、原、長瀬 |
用野水系 | 用野 |
境水系 | 境 |
小代区 | 小代水系 | 神場、広井、水間、野間谷、実山、平野、茅野、新屋、秋岡、東垣、佐坊、鍛治屋、貫田、忠宮、久須部、大谷、城山、神水、石寺、猪之谷、熱田 |