○香美町病院事業管理者の給与及び勤務時間等に関する条例
平成24年3月5日条例第20号
香美町病院事業管理者の給与及び勤務時間等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の給与は、給料並びに通勤手当、医師手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料の月額は、526,000円とする。
(手当)
(旅費)
第5条 管理者の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
2 前項の旅費の額は、特別職の職員の旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 管理者の給与及び旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 管理者の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 第3条の規定の適用については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、同条中「601,000円」とあるのは「486,800円」とする。
(期末手当の特例)
3 第4条第2項の規定の適用については、平成24年4月1日から平成25年5月14日までの間、「町長及び副町長(以下「特別職の職員」という。)」とあるのは、「副町長」とする。この場合において、第5条第2項中「特別職の職員」とあるのは、「町長及び副町長」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。