○香美町「道の駅あまるべ」条例
平成23年12月13日条例第31号
香美町「道の駅あまるべ」条例
(設置)
第1条 農林水産物等の直売や観光情報等の提供を通し、交流の促進と地域の活性化を図る場として、香美町「道の駅あまるべ」(以下「道の駅あまるべ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 道の駅あまるべの位置は、香美町香住区余部1723番地の4とする。
(施設)
第3条 道の駅あまるべの施設は、次のとおりとする。
(1) 地域振興施設 1棟
(2) 倉庫 1棟
(業務)
第4条 道の駅あまるべは、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物等地場産品の展示直売及び飲食物の提供に関すること。
(2) 余部橋梁の歴史、地域産物、周辺観光資源等の情報提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第5条 道の駅あまるべは、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(原状回復の義務等)
第6条 道の駅あまるべを利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、道の駅あまるべの効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、道の駅あまるべの管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。