○香美町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成20年3月7日規則第5号
香美町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における最初の昇給日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、香美町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年香美町規則第32号)第28条に規定する昇給日とする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第5条関係)