○香美町スクールバスの運行に関する規則
平成19年3月28日教育委員会規則第2号
香美町スクールバスの運行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町内の小学校児童、中学校生徒及び幼稚園児(以下「児童等」という。)の通学、通園のために設置したスクールバス(以下「バス」という。)を運行することについて、必要な事項を定めるものとする。
(運行区域)
第2条 バスの運行区域は、次のとおりとする。

利用期間

学校(園)名

区名

通年

香美町立香住小学校

香美町立香住幼稚園

九斗、米地、丹生地、西下岡、下岡、上岡、隼人、畑、大梶、三川、土生、本見塚、相谷、奥安木、浜安木、鎧

香美町立村岡小学校

香美町立村岡幼稚園

用野、萩山、板仕野

香美町立兎塚小学校

香美町立うづか幼稚園

大野、高坂、池ヶ平、作山

香美町立射添小学校

香美町立射添幼稚園

和佐父、熊波、柤岡、丸味

香美町立香住第一中学校

九斗、米地、丹生地、西下岡、下岡、上岡、隼人、畑、大梶、三川、土生、本見塚、相谷、奥安木、浜安木、御崎

香美町立村岡中学校

用野、八井谷、大野、高坂、池ヶ平、和池、作山、和佐父、熊波、柤岡、丸味

毎年11月1日から翌年2月末日まで

香美町立香住第一中学校

三谷、大谷、大野、小原、中野、藤、八原

香美町立村岡中学校

萩山、板仕野

(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(利用料の額等に関する特例)
2 次の表左欄に掲げる年度における第3条第1項の規定の適用については、同項中「年額8,000円」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年度

年額3,000円

平成20年度

年額6,000円

3 次の表左欄に掲げる年度における第3条第2項の規定の適用については、同項中「6月末日及び11月末日に3,000円を、2月末日に2,000円」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年度

6月末日、11月末日及び2月末日に1,000円

平成20年度

6月末日、11月末日及び2月末日に2,000円

附 則(平成21年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の香美町スクールバスの運行に関する規則の規定により負担すべきであった利用料等は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月2日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日教委規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日教委規則第3号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。