○香美町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日規則第42号
香美町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、省令第7条の規定に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(障害程度区分の認定等)
第3条 町長は、法第21条第1項及び政令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定を行ったときは、障害程度区分認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により障害程度区分の認定を変更する場合には、障害程度区分変更認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給要否決定等)
第4条 町長は、法第22条の規定により介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、法第22条第5項の規定に基づく障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給決定の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定変更申請等)
第5条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請をしようとする介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、省令第17条の規定に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により、支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条 政令第15条に規定する介護給付費等の申請内容の変更の届出をしようとする支給決定障害者等は、省令第22条の規定に基づく申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(障害福祉サービス受給者証の再交付申請)
第8条 政令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定障害者等は、省令第23条第1項の規定に基づく受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)
第9条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「特例介護給付費等申請者」という。)は、省令第31条の規定に基づく(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、支給の可否の決定を行い、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、特例介護給付費等申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第10条 法第30条第2項の規定により町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「告示」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)については、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき告示により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第11条 支給決定障害者等が受ける介護給付費等について、省令第32条で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービス等に要する費用を負担することが困難であると町長が認めたときは、法第31条の規定に基づき町が定めた割合とする。
2 前項の適用期間は、支給を決定した月の翌月から1年以内の期間とする。
3 支給決定障害者等は、前項の適用期間内において、省令第32条で定める特別の事情が変更又は消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第12条 町長は、法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により、依頼するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第14条 町長は、省令第34条の55第2項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第15条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、省令第34条第1項の規定に基づく高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、支給の可否の決定を行い、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により、支給決定障害者等に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第16条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請等は、省令第34条の3の規定に基づき行うものとする。
2 第2条及び第4条から第6条までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第2条中「法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)」とあるのは、「法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費」と、第4条第1項中「法第22条の規定により介護給付費等」とあるのは、「特定障害者特別給付費」と、同条第2項中「介護給付費等」とあるのは、「特定障害者特別給付費」と、第5条中「省令第17条の規定に基づく」とあるのは、「現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの変更をする必要があるときは、」と、第6条中「法第25条に規定する介護給付費等」とあるのは、「特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第17条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請等は、省令第34条の4の規定に基づき行うものとする。
2 第9条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において「法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは、「法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第18条 法第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定申請者」という。)は、省令第35条第1項の規定に基づく自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・更新・再申請・変更)(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定を行ったときは、法第54条第3項の規定に基づく自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第21号。以下「医療受給者証」という。)を支給認定申請者に交付するものとする。
3 町長は、支給認定をしないことを決定したときは、自立支援医療支給否認定決定通知書(様式第22号)により、支給認定申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出等)
第19条 政令第32条第1項に規定する申請内容の変更の届出をしようとする支給認定の決定を受けた障害者又は障害者の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)は、省令第47条第1項の規定に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出に基づき支給の再認定又は変更を行ったときは、新たに医療受給者証を支給認定障害者等に交付するものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第20条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請をしようとする支給認定障害者等は、省令第48条第1項の規定に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(療養介護医療費の支給申請等)
第21条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 第2条及び第4条から第6条までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第2条中「法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)」とあるのは、「法第70条第1項に規定する療養介護医療費」と、第4条第1項中「法第22条の規定により介護給付費等」とあるのは、「療養介護医療費」と、「障害福祉サービス受給者証(様式第5号)」とあるのは、「療養介護医療受給者証(様式第25号)」と、同条第2項中「介護給付費等」とあるのは、「療養介護医療費」と、第5条中「省令第17条の規定に基づく」とあるのは、「現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの変更をする必要があるときは、」と、第6条中「法第25条に規定する介護給付費等」とあるのは、「療養介護医療費」と読み替えるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第22条 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第64条の3の規定に基づく(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 第9条の規定は、前項の規定について準用する。この場合において「法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは、「法第71条に規定する基準該当療養介護医療費」と読み替えるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第23条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害者の保護者(以下「補装具支給申請者」という。)は、省令第65条の7の規定に基づく、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(身体害者更生相談所等の意見聴取等)
第24条 法第76条第3項に規定する意見聴取は、判定依頼書(様式第27号)により、省令第65条の8に規定する者に依頼するものとする。
2 町長は、前項の依頼に基づき意見聴取を行う場合、判定の実施を行う旨を記載した判定実施通知書(様式第28号)により、補装具支給申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給の決定等)
第25条 町長は、法第76条第1項に規定する補装具費を支給する決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第29号)により、補装具支給申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第30号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、補装具費を支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第31号)により、補装具支給申請者に通知するものとする。
(補装具の購入等)
第26条 前条第1項の規定により補装具費支給決定通知書の交付を受けた補装具支給申請者は、補装具業者に支給券を提示し、契約を締結した上で、補装具の購入をしなければならない。また、補装具を修理する場合も同様とする。
(補装具費支給決定簿)
第27条 町長は、補装具費の支給に関して、補装具費支給決定簿(様式第32号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第20号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第15号の2(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第15条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第21号(第18条関係)
様式第22号(第18条関係)
様式第23号(第19条関係)
様式第24号(第20条関係)
様式第25号(第21条関係)
様式第26号(第23条関係)
様式第27号(第24条関係)
様式第28号(第24条関係)
様式第29号(第25条関係)
様式第30号(第25条関係)
様式第31号(第25条関係)
様式第32号(第27条関係)