○香美町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成18年10月1日規則第39号
香美町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「基準該当事業所」という。)の登録及び法第29条第5項に規定する代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス事業基準」という。)に規定する基準該当事業所に関する基準を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準に規定する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。
(登録の申請)
(1) 基準該当居宅介護事業所の登録に係る記載事項(付表1(基準該当居宅事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2))及び基準該当デイサービス事業所の登録に係る記載事項(付表2)
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の設備の概要(障害福祉サービスに係る事業に限る。)
(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(障害福祉サービスに係る事業に限る。)
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業の従業員の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業の資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により基準該当事業所を登録したときは、基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、第4条第1号から第6号までに掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付等の支給)
第7条 町長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特別訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。
2 法第30条第2項の規定により定める基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の額は、法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第169号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)により町長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害者福祉サービス基準に規定する基準(基準該当障害福祉サービスの取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払いを受けるときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証において、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた額のうち、特例介護給付費等に係るものと、その他の費用の額に区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項の基準該当事業所の基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは逃避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(香美町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 香美町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年香美町規則第51号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により登録を受けている基準該当居宅支援事業者は、この規則の相当規定によりその適用日に基準該当事業所の登録を受けたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)




様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)