○香美町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日規則第20号
香美町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請及び更新)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定に基づく申請は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(
様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定に基づき指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 法第78条の12及び第115条の21において準用する指定の更新は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(
様式第2号)により行うものとする。
(指定事業者の指定等)
2 法第78条の15第1項に規定する公募指定の有効期間は、6年とする。
3 町長は、第1項に規定する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定については、当該事業者を指定することにより、香美町介護保険事業計画に定める計画量を超過する場合又はその他町における介護保険事業計画の達成に支障を生ずる場合においては、当該事業者を指定しないことができる。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(
様式第4号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては、廃止・休止届出書(
様式第5号)により、事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(
様式第6号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(
様式第7号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、法第78条の10及び115条の19の規定により指定を取り消したとき若しくは指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消し(停止)通知書(
様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、第2条、第3条第1項、第4条、第5条及び第6条の各規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消し又は指定の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県又は兵庫県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項について提出することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日並びに住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が適当と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請書及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービス種類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)