○香美町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成18年1月23日規則第1号
香美町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年香美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者の資格要件)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体及びその代表者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国税又は地方税を滞納していないこと。
(2) 議員が地方自治法第92条の2に規定する役員等でないこと。
(3) 町長又は副町長が地方自治法第142条に規定する役員等でないこと。(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を除く。)
(4) 教育委員会委員が地方自治法第180条の5第6項に規定する役員等でないこと。(当該団体等が教育委員会の執務に関し指定を受けようとする場合に限る。)
(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に抵触していないこと。
(6) 指定管理者の指定を取り消された日から2年を経過していること。
(指定の申請等)
第3条 条例第3条の規定による指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本(非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書類
(3) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
3 条例第3条第2号に規定する事業計画書は、施設事業計画書(様式第2号)とし、収支計画書は、管理業務収支計画書(様式第3号)とする。
4 条例第3条第3号に規定する申請団体の経営状況を説明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 過去2事業年度分の収支(損益)計算書又はこれらに類する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
(2) 過去2事業年度分の貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書類(作成しているもののみ。)
(3) 申請団体の前事業年度の実績報告書(活動報告書)
(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が、必要と認める書類
(委員会)
第4条 町長等は、指定管理者の候補者の選定にあたっては、香美町指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。
(公募によらない候補者の選定等)
第5条 条例第2条第2項の規定により、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる公の施設は次のとおりとする。
(1) 当該地域住民等が主体的に管理運営を行ってきた地域住民のコミュニティ活動等を行う公の施設
(2) 地域の資源、資産及び人材を活用して町民等の用に供する公の施設
(3) 現に管理の委託を行っている公の施設にあっては、当該施設を管理している者が引き続き管理を行うことにより、安定したサービスの提供及び事業効果が期待できる施設
(4) 公の施設の性格、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するために、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を選定することが適当と認められる施設
(5) その他町長等が、施設の適正な管理を確保するために特に必要と認める施設
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定通知書(様式第4号)又は指定管理者候補者不選定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(指定書の交付)
第7条 町長等は、条例第6条第2項の規定による告示後、速やかに指定管理者指定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(指定の取消し等)
第8条 町長等は、条例第10条の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消通知書(様式第7号)又は指定管理者業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。
(事業報告)
第9条 条例第9条の規定により指定管理者が提出する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第9号)及び施設事業報告書(様式第10号)によるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月20日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)


様式第3号(第3条関係)

様式第4号[町長の場合](第6条関係)
様式第4号[教育委員会の場合](第6条関係)
様式第5号[町長の場合](第6条関係)
様式第5号[教育委員会の場合](第6条関係)
様式第6号[町長の場合](第7条関係)
様式第6号[教育委員会の場合](第7条関係)
様式第7号[町長の場合](第8条関係)
様式第7号[教育委員会の場合](第8条関係)
様式第8号[町長の場合](第8条関係)
様式第8号[教育委員会の場合](第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)