○香美町矢田川交流センター条例
平成18年12月20日条例第54号
香美町矢田川交流センター条例
(設置)
第1条 地域住民と都市住民との交流及び地域コミュニティーを促進し、農村の活性化を図るため、各種の研修、イベント、集会等の用に供する施設として、香美町矢田川交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、香美町香住区三谷779番地とする。
(施設)
第3条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 交流研修室 1室
(2) ふれあいコーナー 1箇所
(3) 交流広場 1面
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域特産物の消費拡大に関すること。
(2) 交流活動、各種の講座、文化活動等に関すること。
(使用の許可)
第5条 センターの施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営上支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、使用許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により使用することができないとき、又は町長が必要あると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、センターの効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) センターの利用の許可、その取消しその他センターの利用に係る業務
(3) 利用料の収受、減免及び還付に係る業務
(4) センターの施設、設備等の維持管理及び効率的な運営に係る業務
(5) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第5条、第6条、第8条、第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、町長が規則で定める日から施行する。
別表(第9条関係)

施設の種類

使用者の区分

使用料

交流研修室

町内者

1時間につき

300円

町外者

600円

ふれあいコーナー

町内者

1回につき

1,200円

町外者

2,400円

交流広場

町内者

1回につき

500円

町外者

1,000円

備考

1 町内者とは、香美町内に住所を有する者又は勤務地が香美町内である者をいう。

2 町外者とは、町内者以外の者をいう。

3 使用時間については、30分以上の場合は1時間とし、29分以下の場合は切り捨てるものとする。

4 1回の使用は、1日を超えないものとする。