○香美町企業立地促進条例
平成18年8月16日条例第41号
香美町企業立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、本町の産業振興に緊要と認められる工場等を新設又は増設(以下「新増設」という。)する企業に対し、奨励金を交付することにより、本町における雇用の拡大及び産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 工場等 農林業、漁業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、飲食業、宿泊業及びサービス業の企業が事業を営むために供する施設及び設備をいう。
(3) 新設 本町に工場等を有しない企業が、本町に新たに工場等を設置することをいう。
(4) 増設 本町に工場等を有する企業が、本町に事業を拡大する目的で工場等を設置することをいう。
(5) 投下固定資産総額 新増設を行うために要した費用のうち、工場等の操業開始の日までに取得した土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。
(6) 新規雇用の常用従業員 新増設に伴い、新たに雇用される町内に住所を有する者で、常時雇用される者をいう。
(7) 指定企業 新増設を行う次のいずれにも適合する企業で、町長が指定する企業をいう。
ア 投下固定資産総額が、5,000万円以上であること。
イ 新規雇用の常用従業員数が、2人以上であること。
(奨励金の交付)
第3条 町長は、指定企業に対し、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる奨励金を交付することができる。
(2) 雇用奨励金 新増設する工場等の操業開始の日の属する年度から5年間における各年度の新規雇用の常用従業員数に15万円を乗じて得た額とする。ただし、雇用奨励金の交付合計額は、600万円を限度とする。
(指定企業の指定申請等)
第4条 指定企業の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認める場合は、指定企業として指定するものとする。
(奨励金の交付申請等)
第5条 前条の規定により指定された指定企業で、奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認める場合は、奨励金を交付するものとする。
(指定企業の承継)
第6条 指定企業に、相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続する場合に限り、その承継者は、指定企業の指定を承継することができる。
(指定企業の指定の取消し等)
第7条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定企業の指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第7号の基準に適合しないとき。
(2) 事業を廃止若しくは休止したとき又は事業が廃止若しくは休止の状態にあるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により指定を受け、又は奨励金の交付を受けているとき。
(4) その他町長が当該指定を不適当であると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により指定企業の指定を取り消したときは、指定企業に対し、奨励金を交付せず、若しくは既に交付した奨励金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(報告及び調査)
第8条 町長は、奨励金に関し必要があると認めるときは、指定企業に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第27号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の第2条第7号イの規定は、施行日以後の指定企業について適用し、同年3月31日以前の指定企業については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香美町企業立地促進条例の規定は、令和3年4月1日以降に新設又は増設された投下固定資産について適用し、同年3月31日以前に新設又は増設された投下固定資産については、なお従前の例による。