○香美町文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日教育委員会規則第34号
香美町文化財保護条例施行規則
(趣旨)
(指定の申請等)
第2条 条例第4条第2項の規定により、香美町文化財として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、写真を添えて、指定申請書(
様式第1号)を香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請を適当と認め町文化財の指定をする場合には、教育委員会は、申請者に香美町文化財指定書(
様式第2号。以下「指定書」という。)を交付する。
3 無形文化財の町指定に当たっては、前項の指定書のほか、その保持者に香美町文化財保持者認定書(
様式第3号。以下「認定書」という。)を交付する。
(指定の同意等)
第3条 前条の申請によるほか、教育委員会が特に保存及び活用上必要があり、町指定をしようとする場合は、所有者又は保持者から指定同意書(
様式第4号)を得るものとする。
2 前項の町指定をする場合には、前条第2項及び第3項を準用する。
(指定書の再交付)
第4条 指定書又は認定書を紛失若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、指定(認定)書再交付申請書(
様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定の解除)
第5条 条例第5条に規定する町指定の文化財の指定又は認定の解除をしたときは、教育委員会は、所有者又は保持者に対して香美町文化財指定(認定)解除通知書(
様式第6号)を交付する。
(指定書の原簿)
2 指定(認定)書の交付又は再交付をしようとする場合において、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(管理者の選任又は解任等)
第7条 条例第6条に規定する町指定の文化財の管理者を選任、変更又は解任したときは、管理者選任(変更、解任)届(
様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第8条 条例第7条第1項に規定する文化財の所有権を移転しようとするときは、所有者変更届(
様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所有者及び保持者の身分等の変更)
第9条 所有者及び保持者が住所又は氏名を変更したときは、所有者(保持者)住所(氏名)変更届(
様式第9号)に指定書(認定書)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者は、保持者死亡届(
様式第10号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(所在の変更)
(所在の変更の届出を要しない場合)
第11条 条例第7条第4項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
条例第11条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(2)
条例第12条の規定による勧告を受けて行う措置のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(3)
条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保持に影響を及ぼす行為のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(4)
条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(5)
条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するため、所在の場所を変更しようとするとき。
(7)
条例第7条第4項の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するため所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するため、所在の場所を変更しようとするとき。
2
条例第7条第4項ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他町指定文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、指定書記載の事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。
(滅失、き損等)
第12条 条例第9条に規定する町指定の文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、滅失(き損、亡失、盗難)届(
様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状の変更)
第13条 条例第10条第1項に規定する現状の変更(修理復旧を含む。)等の行為をしようとするときは、現状変更申請書(
様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 町指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可も受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(補助の申請)
第14条 条例第11条に規定する町の補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(
様式第14号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 所要経費の予算書
(4) 工事設計書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(事業完了後の手続)
第15条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに次の書類を教育委員会に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返還)
第16条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 町指定の文化財を有償で譲渡し、又は所在を町外に移したとき。
(4) その他町指定の文化財の管理及び保護等が適当でないと認めたとき。
(標識等の設置)
第17条 条例第16条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 香美町教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
3 第1項の標識の表面のほか裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に、同項第3号及び第4号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。
第18条 条例第16条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
第19条 条例第16条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項の境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 第1項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には町指定史跡境界、町指定名勝境界又は町指定天然記念物境界の文字及び香美町教育委員会の文字を彫るものとする。
(囲さくその他の施設)
第20条 条例第16条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、当該指定文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(文化財審議会の組織及び運営)
第21条 香美町文化財審議会(以下「審議会」という。)は、15人以内の委員で組織する。
2 審議会の委員は、文化財に関し豊かな知識経験ある者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第22条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第23条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財の指定に関する規則(昭和51年美方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月22日教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条、第6条関係)(表面)
様式第3号(第2条、第6条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)