○香美町立学校給食センター管理規則
平成17年4月1日教育委員会規則第21号
香美町立学校給食センター管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 組織及び任務(第4条―第7条)
第3章 学校給食運営委員会(第8条・第9条)
第4章 献立調理(第10条―第13条)
第5章 物資の購入(第14条―第17条)
第6章 分配、運搬、回収(第18条―第20条)
第7章 調理室の管理(第21条・第22条)
第8章 給食費(第23条―第25条)
第9章 公簿(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町立学校給食センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校給食事業及びセンターの運営については、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(学校給食を実施する施設)
(2) 兵庫県立特別支援学校の分校の名称及び位置に関する規則(平成26年兵庫県教育委員会規則第11号)第2条に規定する兵庫県立出石特別支援学校みかた校
第2章 組織及び任務
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 運転手
(4) 調理員
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、主任を置くことができる。
第5条 センターの職員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長は、センターに属する業務を総括し所属職員を監督する。
(2) 事務職員は、センターの事務をつかさどるとともに給食の運搬にも協力する。
(3) 栄養士は、献立表の作成その他栄養に関する業務に従事するとともに調理員を指導する。
(4) 主任は、上司の命を受け運転員兼調理員及び調理員を指揮し、担当業務を処理する。
(5) 運転手は、運搬車の運転管理に従事するとともに調理にも協力する。
(6) 調理員は、調理に従事するとともに給食の運搬等を補助する。
(職員の任免)
第6条 職員の任免は、教育委員会が行う。
(職員の服務)
第7条 職員の服務については、職員の服務規定に準拠するが業務の特殊性に属する部分については、教育委員会が別に定める。
第3章 学校給食運営委員会
(学校給食運営委員会)
第8条 学校給食の実施運営について適正かつ円滑を図るための協力組織として、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会は、学校給食事業及びセンター運営上の重要事項について審議する。
3 運営委員会の規則は、別に定める。
(学校給食委員会)
第9条 各学校における給食目的達成のため協力組織として、学校ごとに学校給食委員会を設けることができる。
第4章 献立調理
(献立表作成)
第10条 献立表の作成に当たっては、特に栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して立案されなければならない。
(献立表配布)
第11条 献立表は、児童生徒等の家庭に配布して、学校給食栄養及び生活改善の理解に努めなければならない。
(調理作業)
第12条 調理に当たっては、栄養士等の指導する調理計画に基づいて衛生的かつ能率的に処理されなければならない。
(検食保存)
第13条 事故発生に備えて当日の原材料及び調理済食品を2週間冷凍保存しなければならない。
第5章 物資の購入
(購入原則)
第14条 給食物資の調達については、業者及び生産者からの入札又は見積り合わせによる購入を原則とし、納入希望者は、物資部門別に登録するものとする。
(購入手続)
第15条 物資購入に当たっては、登録業者に対して需要表を提示し、見積書を提出させ、最低見積書との協議を経て納入者を決定するものとする。
(検収)
第16条 納品に当たっては、検収を厳正に行い、不適格品のあった場合は、取替え返品又は登録の取消しを行うことができる。
(物資代金支払)
第17条 物資代金の支払は、毎月定める日に、金融機関を通じて支払うものとする。
第6章 分配、運搬、回収
(分配)
第18条 各容器への分配は清潔、丁寧を旨とし、分量、食品内容に不足不公平のないように留意しなければならない。
(運搬)
第19条 運搬に当たっては、特に安全と衛生に留意し、定められた時間までに学校等へ搬入しなければならない。ただし、事故などで遅延するときは、その旨を学校等へ連絡するものとする。
(回収)
第20条 給食後の食器は、必ずその日のうちに回収しなければならない。
2 回収に当たっては員数を点検し、破損、紛失のあったときはその原因をただし、学校長等の承認を得て所長に報告するものとする。
第7章 調理室の管理
(調理室の管理)
第21条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し常に清潔整頓が保持されなければならない。
(外来者の入室禁止)
第22条 作業中は外来者の入室を禁止するとともに、作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。
第8章 給食費
(給食費の額)
2 給食費の額は、運営委員の意見を聴いて教育委員会が決定する。
(給食費の負担等)
第24条 給食費は、保護者の負担とする。
2 保護者は、給食費を5月から翌年の3月までの各月については年間給食予定日数に前条第1項に規定する日額を乗じ11で除して得た額(百円未満切り捨て)、3月については当該年度について精算した額により、納付するものとする。
3 給食費の納期は、各月の28日とする。
(休食払戻金)
第25条 給食費は、休食当日の4日前までにセンターに休食の届出をし、2日以上連続して休食する場合及び学校行事等で休食の場合については、払戻しをすることができる。
第9章 公簿
(公簿書類)
第26条 センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 文書つづり
(5) 出張命令簿
(6) 超過勤務命令簿
(7) 献立表つづり
(8) 給食費徴収簿
(9) その他関係書類
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(給食費の特例)
2 町立の幼稚園、小学校又は中学校において学校給食の提供を受ける園児、児童又は生徒の保護者が負担する給食費は、当分の間、第24条の規定にかかわらず、これを免除する。
附 則(平成21年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町立学校給食センター管理規則別表の規定は、平成21年4月1日以後の学校給食に係る給食費について適用し、同年3月31日以前の学校給食に係る給食費については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年6月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町立学校給食センター管理規則の規定は、令和5年度以後の年度分の給食費について適用し、令和4年度分までの給食費については、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
区分 | 金額 |
小学校 | 310円 |
中学校 | 340円 |
幼稚園 | 310円 |