○香美町立幼稚園管理規則
平成17年4月1日教育委員会規則第19号
香美町立幼稚園管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保育年限、学年、学期及び休業日(第3条―第6条)
第3章 教育課程及び教育日時数(第7条―第9条)
第4章 学習の評価及び課程修了の認定(第10条・第11条)
第5章 学校自己評価(第12条―第15条)
第6章 園児の定員、職員組織及び職務(第16条―第18条の2)
第7章 入園、退園及び休園(第19条―第25条)
第8章 賞罰(第26条)
第9章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 香美町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(名称及び位置)
第2章 保育年限、学年、学期及び休業日
(保育年限)
第3条 幼稚園の保育年限は、1年とする。ただし、特別の事情があるときは、2年とすることができる。
(学年)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月27日まで
第2学期 8月28日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第6条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月24日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
2 園長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定により難いときは、教育委員会の承認を得て、その期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日に保育を行い保育日を休業日とすることができる。
4 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わなかったときは、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他必要と認められる事項
第3章 教育課程及び教育日時数
(教育課程)
第7条 幼稚園の教育課程は、教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)等に示すところに従い、幼児の心身の発達の実情及び幼稚園や地域の実態に即応して、健康、社会、自然、言語、音楽リズム及び絵画製作の各領域にわたって編成しなければならない。
(教育週数)
第8条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
(教育時数)
第9条 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。
2 園長は、園児の心身の発達の程度及び季節の状態を配慮して、1週間の教育時間配分を定め、教育委員会に報告しなければならない。
第4章 学習の評価及び課程修了の認定
(学習の評価)
第10条 園長は、次に掲げる教育目標に照らして、園児の学習成果を評価しなければならない。
(1) 健康安全で、幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、心身諸機能の調和的発達を図ること。
(2) 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
(認定)
第11条 園長は、第7条の規定によって編成された幼稚園の教育課程を履習した園児に対し、前条の学習評価に基づいて、その修了を認定し、修了証書(様式第1号)を授与する。
第5章 学校自己評価
(学校自己評価)
第12条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の事情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第13条 園長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第14条 園長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第15条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の園児の保護者等に対して情報を提供するものとする。
第6章 園児の定員、職員組織及び職務
(定員)
第16条 それぞれの幼稚園の定員及び学級数は、別表のとおりとする。
2 幼稚園の1学級における園児数は、30人以下を原則とする。
(職員組織)
第17条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。ただし、事情により、園長は小学校長が兼任することができる。
2 幼稚園に、副園長を置くことができる。
3 幼稚園に、養護教諭及び用務員を置くことができる。
4 幼稚園に、主任教諭を置くことができる。
5 幼稚園に、専門教諭を置くことができる。
6 幼稚園に、教務担当を置くことができる。
7 前各項の任免は、教育委員会が行う。
(職務)
第18条 園長は、園の運営及び管理業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長の職務を補佐し、所属職員の指導及び特に重要困難な業務を掌理するとともに、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主任教諭及び専門教諭は、園長の命を受け、担当業務を処理する。
4 教務担当は、園長の命を受け、担当業務を処理する。
(職務代理)
第18条の2 副園長を置かない場合であって、園長が次の各号のいずれかに該当するときは、こども教育課長がその職務を代理するものとする。
(1) 2週間を超える外国旅行の場合
(2) 2週間以内の外国旅行で、旅行先が通信事情又は交通事情の悪い地域で、不測の事態が生じた場合又は連絡が困難と予測される場合
(3) 町外に旅行し、長期にわたり各種通信手段を使用することができない場合
(4) 病気その他の事由によりその職務を自ら行うことができない場合
第7章 入園、退園及び休園
(入園)
第19条 幼稚園に入園することのできる者は、年度初日の前日において満5歳(修業年限を2年とした場合は、満4歳)に達している幼児であって、小学校就学の始期に達するまでのものとする。
2 幼稚園の入園期日は、学年の始めとする。ただし、定員に余裕のある場合は、臨時に入園させることができる。
第20条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年香美町教育委員会規則第10号)第5条の規定による認定申請において、幼稚園の入園申請を兼ねて行う場合は入園申請書が提出されたものとみなす。
第21条 教育委員会は、前条の規定により提出された入園申請書に基づき、入園を内定したときは幼稚園入園内定通知書(様式第3号)により、入園を決定したときは幼稚園入園決定通知書(様式第4号)により保護者へ通知する。
2 幼児の心身の状態が、幼稚園教育に支障があると認められる者は、入園を決定しないこととし、幼稚園入園不決定通知書(様式第5号)により保護者へ通知する。
(退園、休園)
第22条 園児を退園させようとするときは、保護者は退園届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の退園届を受理したときは、幼稚園入園決定解除通知書(様式第7号)により保護者へ通知する。
第23条 園児が疾病その他の理由により長期にわたって休園しようとするときは、保護者は休園届(様式第8号)に医師の診断書又はこれを証するに足る書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
第24条 教育委員会は、前2条の届出の有無にかかわらず、園児の心身の状態が幼稚園教育に支障を生じるに至ったとき、又は正当な理由なく引き続き1か月以上欠席した場合は、休園又は退園を命ずることができる。
(出席停止)
第25条 園長は、園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに出席停止を命ずるとともに、必要な措置をとらなければならない。
第8章 賞罰
(表彰、訓戒)
第26条 園長は、他の模範と認めた園児について、これを表彰することができる。
2 園長は、教育上必要あるときは、園児に対し、訓戒することができる。ただし、体罰を加えることは、できない。
第9章 補則
(備付表簿)
第27条 幼稚園に、備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 往復文書つづり
(4) 調査、統計表つづり
(5) 諸届、願出書つづり
(6) 保育日誌
(7) 出張命令、復命簿
(8) 幼稚園諸規程
(9) その他園長が必要と認めた表簿
2 前項第1号及び第2号の表簿は、永年その他の表簿は、5年間保存しなければならない。
(補則)
第28条 この規則で定めるもののほか、保育上必要な事項は、園長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町立幼稚園規則(昭和43年香住町教育委員会規則第1号)又は村岡町立幼稚園の設置並びに管理、運営に関する規則(昭和54年村岡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特例)
3 令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)等の影響に対応するため、第6条第1項第4号に規定する夏季休業日を8月8日から8月16日までとする。
附 則(平成18年9月22日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月19日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条から第3条までの改正規定における利用申請等の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年1月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日教委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)


園名

香住

柴山

長井

余部

村岡

うづか

射添

合計

区分










定員

5歳児

90

30

30

30

60

60

60

360


4歳児

30

30

60

学級数

5歳児

12


4歳児

様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第20条関係)
様式第3号(第21条関係)
様式第4号(第21条関係)
様式第5号(第21条関係)
様式第6号(第22条関係)
様式第7号(第22条関係)
様式第8号(第23条関係)