○香美町立小学校及び中学校管理規則
平成17年4月1日教育委員会規則第13号
香美町立小学校及び中学校管理規則
(目的)
第1条 この規則は、香美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、定めることを目的とする。
(休業日等)
第2条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
2 校長は、教育上の必要のため前項第3号から第5号までの規定により難いときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。
4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(主幹教諭)
第2条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する公務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(分校主任)
第3条 分校を有する学校には、分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、その分校に属する教諭のうちから教育委員会の承認を得て校長が命ずる。ただし、教諭のいない場合は、助教諭をもって充てることができる。
3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。
(教務主任等)
第4条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(生徒指導主任)
第5条 中学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の決定)
第7条 教務主任、学年主任、生徒指導主任及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、第6条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(学校参事等)
第8条 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、学校統括主査、学校主査、学校副主査、学校事務主事を置く。
2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、学校統括主査、学校主査、学校副主査及び学校事務主事は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。
3 学校参事は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校主幹は、校長又は学校給食センター所長(以下「校長等」という。)の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 学校統括主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 学校主査は、校長等の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
8 学校副主査は、校長等の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
9 学校事務主事は、校長等の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(出張、休暇等)
第9条 職員の出張の命令及び休暇の承認その他欠勤、専免等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤等」という。)は、校長が行う。ただし、出張、休暇が7日以上にわたる場合及びその他異例にわたる事項の処理については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の但馬地域外の出張又は宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等に関する事項は、教育委員会が行う。
(教育課程)
第10条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。この教育課程には、その編成の方針、学年別教科及び特別教育活動又は教科外活動の時間配当を記載するものとする。
(職員会議)
第11条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。
(学校評議員)
第12条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 校長は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから学校評議員を委嘱するものとする。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
3 校長は、前項の規定により学校評議員を委嘱したときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(学校自己評価)
第13条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の事情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第14条 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第15条 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第16条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(学校以外で行う教育活動)
第17条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳その他これらに類する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するとき、又は実施地が但馬地域外にあるときは、承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) その他校長において必要と認める事項
(教材の使用)
第18条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。
第19条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価な物は、他の学校との共同利用に努めなければならない。
(教材の届出)
第20条 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(表彰)
第21条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び理由を教育委員会に報告するものとする。
(出席停止)
第22条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(集団事故等の発生)
第23条 学校又はその付近に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は健康福祉事務所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(警備及び防災)
第24条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(施設設備の損傷又は亡失の報告)
第25条 施設設備の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、校長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(施設の貸与)
第26条 学校の施設設備の借用の申出があったときは、校長は、香美町立学校施設使用条例(平成17年香美町条例第198号)、規則等の規定に基づいて処理しなければならない。
(非常の場合の報告)
第27条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第28条 この規則その他に別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。
(備付表簿)
第29条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿
(2) 学校沿革誌
(3) 卒業証書台帳
(4) 往復文書つづり
(5) 調査統計表つづり
(6) 諸届、願出書つづり
(7) 日宿直日誌
(8) 出張命令簿
(9) 学校諸規程
(10) その他校長が必要と認めた表簿
2 前項第1号の表簿は省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
(補則)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特例)
2 令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)等の影響に対応するため、第2条第1項第4号に規定する夏季休業日を8月8日から8月16日までとする。
附 則(平成18年9月22日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。