○香美町入札参加資格者指名停止基準
平成17年4月1日告示第114号
香美町入札参加資格者指名停止基準
(指名停止)
第1条 町長は、入札参加資格者(注1)が別表第1及び別表第2(以下「別表」という。)の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表の右欄に定めるところにより、期間を定め、指名停止(注2)を行うものとする。
2 契約担当者(注3)は、建設工事、調査委託、製造の請負、物品の購入等(以下「工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。また、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について、責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止と同期間の指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者がいずれかの事案により別表の左欄に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間を適用する。
2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表の右欄に定める期間の2倍の期間とする。ただし、通算して2年を限度とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件に掲げる別表の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(次号及び第3号に掲げる場合は除く。)。
(2) 別表第2第1項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。
(3) 別表第2第2項又は第3項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
3 町長は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の理由が明らかであるとき、又はその理由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1別表第2及び前2項の規定により定めた指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。
4 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な理由が明らかであるとき若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な理由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1別表第2及び第2項各号の規定により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、通算して2年を限度とする。
5 町長は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第4条 町長は、別表に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当する場合(前条第2項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。ただし、通算して2年を限度とする。
(1) 談合情報を得た場合、又は本町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2項第1号に該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。
(2) 別表第2第2項に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は審決において、首謀者であることが明らかになったとき(前号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。
(3) 別表第2第2項に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく町長又は他の公共団体等の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第2項に該当する入札参加資格者等に悪質な理由があるとき(注4。第1号から前号までの規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間に1か月を加算して得た期間とする。
(5) 本町職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第3項に該当する入札参加資格者等に悪質な理由があるとき(注4)は、当該措置要件に定める指名停止期間に1か月を加算して得た期間とする。
2 町長は、別表第2第2項に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。
(指名停止等の通知)
第5条 町長は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項第4号若しくは第5号若しくは第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第3条第5項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の入札参加資格者が香美町の発注工事等を下請けすることを承認してはならない。
(指名停止に至らない理由に対する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(運用項目)
第9条 町長は、この基準を施行するため、必要な事項を別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の香美町入札参加資格者指名停止基準の規定は、施行日以後の新たな事案に係る排除措置命令等について適用し、同日前に勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の例による。
別表第1(第1条、第3条関係)
事故等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(虚偽記載)


1 香美町発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

6か月

(過失による粗雑工事等)


2 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

3か月

(2) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘され、議会に報告されたとき。(注5)

3か月

(3) 工事成績が不良なとき。

1か月

3 香美町発注に係る建設工事以外の県内公共建設工事等(注6)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。


(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

2か月

(2) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘され、議会に報告されたとき。

2か月

(契約違反)


4 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 2か月以上の履行遅滞があったとき。

3か月

(2) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があったとき。

2か月

(3) 1か月未満の履行遅滞があったとき。

1か月

(4) 建設工事等の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3か月

イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良であるとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。

1か月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3か月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

6か月

6 香美町発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を県又は香美町内(注7)において施工等を行うに当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

3か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

2か月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

3か月

7 近畿府県(近畿府県とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)の区域内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

1か月

(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。

2か月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


8 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2か月

(2) 重傷者(注8)を生じさせたとき。

1か月

9 県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

1か月

(2) 重傷者(注8)を生じさせたとき。

1か月

10 近畿府県の区域内の公共建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に多数の死亡者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月

別表第2(第1条、第3条、第4条関係)
不正行為等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(贈賄)


1 入札参加資格者等が、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 入札参加資格者等が、香美町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12か月

(2) 入札参加資格者等が、県内の他の公共機関(注9)の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9か月

(3) 入札参加資格者等が、近畿府県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

(4) 入札参加資格者等が、近畿府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

(独占禁止法違反行為)


2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 香美町発注の建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

12か月

(2) 県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

8か月

(3) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

4か月

(4) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。

4か月

(5) 香美町発注の建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

18か月

(6) 県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

12か月

(7) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

6か月

(8) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。

6か月

(談合等)


3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕又は書類送検を知った日から

(1) 香美町発注の建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕又は書類送検されたとき。

18か月

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(2) 県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12か月

(3) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

(4) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

(補助金の不正受給を目的とした不正行為)


4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注10)の不正受給を目的とした不正行為により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 香美町の補助事業等(注11)又は間接補助事業等(注12。以下「補助事業等」という。)に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12か月

(2) 県内の市町の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9か月

(3) 近畿府県の区域内の自治体の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

(4) 近畿府県の区域外の自治体の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(暴力団関係)

当該認定をした日から

5 入札参加資格者に関し、警察からの通報に基づき、暴力団員が経営に関与している等の事実が明らかになったとき。


(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していることが明らかになったとき。

12か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。

(2) 暴力団員を相当の責任の地位にある者(注13)として使用し、又は代理人として選任していることが明らかになったとき。

6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。

(3) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したことが明らかとなったとき。

6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。

(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。

3か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。

(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。

(建設業法違反行為)


6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9か月

イ 県内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

8か月

ウ 近畿内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

エ 近畿外の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

6か月

イ 県内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

5か月

ウ 近畿内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

3か月

エ 近畿外の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。

3か月

(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により指示処分を受けたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事に関し、指示処分を受けたとき。

3か月

イ 県内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。

2か月

ウ 近畿内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。

1か月

エ 近畿外の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。

1か月

(不正又は不誠実な行為)


7 第1項から前項までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9か月

イ 県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

8か月

ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

エ 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(2) 前号に規定する者以外の入札参加資格者等が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

イ 県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

5か月

ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(4) 入札参加資格者等が業務関連法令(注14)に重大な違反(注15)をしたとき。


ア 香美町発注に係る建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

3か月

イ 県内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

2か月

ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

1か月

エ 近畿府県の区域外の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。

1か月

(5) 入札参加資格者等が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

2か月

イ 近畿府県の区域内において上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

1か月

(その他)


8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合

当該認定をした日から

(1) 入札参加資格者又はその役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3か月

(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(3) 入札参加資格者等が、一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。

1か月

(4) 入札参加資格者等が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。

3か月

(5) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。

3か月以上

(6) その他町長が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置が必要と認めたとき。

12か月以内

(注1)入札参加資格者とは、香美町が発注する建設工事又は製造の請負、物件の買入れ等の指名競争入札に参加する者として登録されている者をいう。
(注2)指名停止とは、一定の要件に該当するため、建設工事等を発注させるにふさわしくない入札参加資格者について、町長が契約担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。
(注3)契約担当者とは、契約を締結する事務を行う者で香美町に所属する者をいう。
(注4)悪質な理由があるときとは、当該発注者に対して入札参加資格者等が不正行為の働きかけを行った場合等をいう。
(注5)文書指摘された後に、議会に報告された場合は、別件として指名停止を行う。
(注6)公共建設工事等とは、国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。
(注7)県又は香美町内とは、香美町を含む県内全域をいう。
(注8)重傷者とは、治療30日以上の傷病をいう。
(注9)公共機関とは、贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(注10)補助金等とは、補助金等適正化法第2条第1項に規定されるもの又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく現金的給付をいう。
(注11)補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(注12)間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。
(注13)相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し、監督責任を有する使用人のことをいう。
(注14)業務関連法令とは、次のものをいう。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全法令
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令
(注15)重大な違反とは、当該法令違反により監督官庁から処分をうけた場合、又は同法令違反容疑で逮捕、書類送検又は起訴された場合等をいう。