措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 香美町発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
6か月 | |
(過失による粗雑工事等) | |
2 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | 3か月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘され、議会に報告されたとき。(注5) | 3か月 |
(3) 工事成績が不良なとき。 | 1か月 |
3 香美町発注に係る建設工事以外の県内公共建設工事等(注6)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | 2か月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘され、議会に報告されたとき。 | 2か月 |
(契約違反) | |
4 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2か月以上の履行遅滞があったとき。 | 3か月 |
(2) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があったとき。 | 2か月 |
(3) 1か月未満の履行遅滞があったとき。 | 1か月 |
(4) 建設工事等の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良であるとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 6か月 |
6 香美町発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)を県又は香美町内(注7)において施工等を行うに当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 2か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 3か月 |
7 近畿府県(近畿府県とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)の区域内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 1か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 2か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
8 香美町発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(2) 重傷者(注8)を生じさせたとき。 | 1か月 |
9 県内の一般建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 1か月 |
(2) 重傷者(注8)を生じさせたとき。 | 1か月 |
10 近畿府県の区域内の公共建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に多数の死亡者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
1か月 |
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 入札参加資格者等が、香美町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12か月 |
(2) 入札参加資格者等が、県内の他の公共機関(注9)の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
(3) 入札参加資格者等が、近畿府県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(4) 入札参加資格者等が、近畿府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 香美町発注の建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 12か月 |
(2) 県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 8か月 |
(3) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4か月 |
(4) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4か月 |
(5) 香美町発注の建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 18か月 |
(6) 県内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 12か月 |
(7) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6か月 |
(8) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6か月 |
(談合等) | |
3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕又は書類送検を知った日から |
(1) 香美町発注の建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕又は書類送検されたとき。 | 18か月 |
逮捕、書類送検又は起訴を知った日から | |
(2) 県内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12か月 |
(3) 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(4) 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注10)の不正受給を目的とした不正行為により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 香美町の補助事業等(注11)又は間接補助事業等(注12。以下「補助事業等」という。)に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12か月 |
(2) 県内の市町の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
(3) 近畿府県の区域内の自治体の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(4) 近畿府県の区域外の自治体の補助事業等に関し補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(暴力団関係) | 当該認定をした日から |
5 入札参加資格者に関し、警察からの通報に基づき、暴力団員が経営に関与している等の事実が明らかになったとき。 | |
(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していることが明らかになったとき。 | 12か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。 |
(2) 暴力団員を相当の責任の地位にある者(注13)として使用し、又は代理人として選任していることが明らかになったとき。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。 |
(3) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したことが明らかとなったとき。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。 |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 | 3か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。 |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで。 |
(建設業法違反行為) | |
6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 6か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 5か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3か月 |
(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により指示処分を受けたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事に関し、指示処分を受けたとき。 | 3か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 2か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 第1項から前項までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
イ 県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8か月 |
ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
エ 近畿府県の区域外の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(2) 前号に規定する者以外の入札参加資格者等が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
イ 県内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 5か月 |
ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 入札参加資格者等が業務関連法令(注14)に重大な違反(注15)をしたとき。 | |
ア 香美町発注に係る建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 3か月 |
イ 県内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 2か月 |
ウ 近畿府県の区域内の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1か月 |
エ 近畿府県の区域外の一般建設工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1か月 |
(5) 入札参加資格者等が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2か月 |
イ 近畿府県の区域内において上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1か月 |
(その他) | |
8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3か月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 入札参加資格者等が、一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1か月 |
(4) 入札参加資格者等が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 | 3か月 |
(5) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 3か月以上 |
(6) その他町長が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置が必要と認めたとき。 | 12か月以内 |