○香美町キャンプ禁止区域に関する条例施行規則
平成17年10月1日規則第143号
香美町キャンプ禁止区域に関する条例施行規則
(趣旨)
(禁止区域内におけるキャンプの許可申請)
第2条 条例第8条第1項ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行うキャンプについて許可を受けようとする場合にあってはその代表者。以下同じ。)は、当該キャンプを行おうとする日の3日前までに香美町キャンプ禁止区域内キャンプ許可申請書(様式第1号)を記入し、当該キャンプを行おうとする場所の位置を記した地図を添えて町長に提出しなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者にキャンプ許可証(様式第2号)を交付するとともに、当該区域を管轄する条例第8条第2項に規定する監視員(以下「監視員」という。)にその旨を通知するものとする。
(許可証の携帯等)
第4条 許可を受けた者は、キャンプを行う場合は常にキャンプ許可証を携帯し、監視員の請求があるときは、キャンプ許可証を提示しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請書に記入した目的以外の目的でキャンプを行ったとき。
(2) その他許可の条件に違反したとき。
(監視員の指定)
第6条 監視員の任命又は委嘱は、次の各号に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 町職員
(2) 環境省から委嘱された自然公園指導員
(3) キャンプ禁止区域の所在する地区住民
(監視員の証票)
第7条 条例第8条第3項に規定する証票は、身分証明書(様式第3号)とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、香住町キャンプ禁止区域に関する条例施行規則(昭和51年香住町規則第14号。以下「キャンプ禁止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(暫定施行規則の廃止)
3 キャンプ禁止規則は、廃止する。
附 則(令和3年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第7条関係)