○香美町公立香住病院の財務に関する特例を定める規則
平成17年4月1日規則第136号
香美町公立香住病院の財務に関する特例を定める規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第21条)
第2節 支出(第22条―第28条)
第4章 預り金(第29条・第30条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第31条・第32条)
第2節 出納(第33条―第38条)
第3節 棚卸(第39条―第43条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第44条―第47条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 取得(第50条―第56条)
第3節 管理及び処分(第57条―第60条)
第4節 減価償却(第61条・第62条)
第8章 決算(第63条―第66条)
第9章 予算(第67条―第71条)
第10章 雑則(第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(企業出納員等)
第2条 病院の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務局長をもって充てる。
3 企業出納員は、町長の命を受けて病院の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、町長の承認を得て事務局長が命じる。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院の事務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを病院の業務に係る現金を保管する金融機関として町長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
第9条 病院の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 貯蔵品出納簿
(3) 固定資産台帳
(4) 未収金整理簿
(5) 未払金整理簿
(6) 預り金整理簿
(7) 前渡金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務局長が保管するものとする。ただし、総勘定元帳以外の帳簿については、事務局長が命じた職員が保管することを妨げないものとする。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明(りょう)に記帳しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目
第13条 病院の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 収入の調定をしようとする場合は、事務局長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(調定の更正)
第15条 収入の調定を更正しようとする場合には、事務局長は、直ちに前条の規定に準じて町長の決裁を得なければならない。
(納額告知書等の送付)
第16条 事務局長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納額告知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内容を明示する書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、その金額について町長の承認を得て、企業出納員自ら保管する必要があると定めている金額を除き、その日のうちに指定金融機関(以下「公金出納取扱店」という。)に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が公金出納取扱店の休業日に当たるときは、その日の直後の公金出納取扱店の営業日)預け入れることができる。
(収入伝票の発行)
第19条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務局長は、過誤納の理由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって町長の決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに所要の経理手続をとらなければならない。
2 前項の過誤納金の還付については、第23条から第25条までの規定を準用する。
(不納欠損)
第21条 時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに所要の経理手続をとらなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 支出しようとする場合は、事務局長は、その理由、所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第23条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。
(支払)
第24条 町長は、公金出納取扱店に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。
2 町長は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の目的、場所等を通知しなければならない。
3 公金出納取扱店は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収書を受け取るものとする。
(支払済通知書)
第25条 公金出納取扱店は、支払を行ったものについて、その翌日までに領収書を添えて支払済通知書を町長に送付するものとする。
(資金前渡し)
第26条 事務局長は、町長の決裁を経て、次に掲げる経費について現金支払をさせるために、職員に対してその資金を前渡しすることができる。
(1) 地方債の元利金の支払に要する経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費
(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(5) 職員に支給する給与
(6) 医師が赴任するために支給する赴任旅費
2 資金前渡しを受けた者は、支払を終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて町長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて所要の経理手続をとらなければならない。
(概算払)
第27条 事務局長は、町長の決裁を経て、次に掲げる経費について概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払うべき経費
2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後、直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて町長に提出しなければならない。
3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の提出があった場合に準用する。
(前払金)
第28条 事務局長は、町長の決裁を経て、次に掲げる経費について前金払いをすることができる。
(1) 官公署に対して支払うべき経費
(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費
2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払いをすることができる。
第4章 預り金
第29条 企業出納員は、保証金その他病院の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金とし次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第30条 第14条、第17条、第18条及び第22条の規定は、預り金を受入れ又は払出しした場合にそれぞれ準用する。
2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、預り金整理簿等関係帳簿に記帳しなければならない。
3 企業出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、預り金整理簿等関係帳簿に記帳しなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
第31条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗備品
(3) その他貯蔵品
(棚卸資産の貯蔵)
第32条 企業出納員は、常に病院の業務執行上適正な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適切に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第33条 事務局長は、予算に定めた棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第34条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第35条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、又は納品書に基づいて貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第36条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第37条 事務局長は、各科より請求のある棚卸資産の払出しについては、需要伝票の発行に基づいて払出しを行うものとする。
2 企業出納員は、前項の需要伝票により貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第38条 事務局長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を売却又は廃棄したときは、事務局長は、直ちに所要の経理手続をとらなければならない。
第3節 棚卸
(帳簿残高の確認)
第39条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿類と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地棚卸)
第40条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(実地棚卸の立会い)
第41条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指示する棚卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(棚卸の結果の報告)
第42条 企業出納員は、実地棚卸を行った結果を、第40条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて町長に報告しなければならない。
(棚卸の修正)
第43条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づきこれを修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
(直購入)
第44条 事務局長は、第31条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第56条の規定により、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第35条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。
(物品の管理)
第45条 企業出納員は、第31条第1項第2号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第46条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第47条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第38条の規定に準じて売却し、又は破棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物及び車両運搬具で耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器械及び備品並びに建設仮勘定をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
(固定資産の管理)
第49条 事務局長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第51条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第52条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第53条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第54条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに所要の経理手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第55条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第57条 事務局長は、天災その他の理由により病院の固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨報告しなければならない。
(売却等)
第58条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第59条 器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由により用途に使用することができなくなったものについては、事務局長は、町長の決裁を経て、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して棚卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第60条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第61条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第62条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 決算
(決算の作成)
第63条 病院の決算に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第64条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第65条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第66条 事務局長は、毎事業年度5月末までに次に掲げる書類を作成して、町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により、決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、事務局長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。
第9章 予算
(予算の実施)
第67条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。
(予算の流用)
第68条 前条の規定による予算の実施について必要がある場合においては、各項の金額は議会の議決を経て流用することができる。
2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。
3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。
4 前項本文の規定は、減価償却、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。
(流用及び予算費の使用の手続)
第69条 事務局長は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第70条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務局長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務局長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第71条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第72条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。