○香美町消防団組織等に関する規則
平成17年4月1日規則第124号
香美町消防団組織等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、香美町消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団は、消防団本部(以下「本部」という。)、支団、支団本部、分団及び部で組織する。
(階級及び職)
第3条 消防団員の階級は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、それぞれ当該下欄に掲げる職に充てるものとする。

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団長

副団長

支団長

副支団長

本部分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

(本部)
第4条 本部に、消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を総括し、所属団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 副団長は、支団長又は副支団長を兼ねるものとする。
(支団本部)
第5条 支団本部に、支団長、副支団長及び本部分団長を置く。
2 支団長は、上司の命を受けて支団の事務を統括し、所属団員を指揮監督する。
3 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 本部分団長は、上司の命を受けて支団の事務を掌理し、所属団員を指導する。
(分団及び部)
第6条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
5 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 団員は、上司の命を受け消防業務に従事する。
(定員)
第7条 本部、支団本部及び分団の定員は、別表第2のとおりとする。
(団長等の推薦)
第8条 団長は、副団長の推薦による。
2 副団長は、香住支団及び村岡支団から各4人並びに小代支団から3人選出するものとし、各支団に所属する本部分団長及び分団長の推薦による。
3 支団長及び副支団長は、選出された支団ごとの副団長の互選による。
4 本部分団長は、各支団本部の推薦による。
5 分団長、副分団長、部長及び班長は、各分団又は部の推薦による。
(団長等の任期)
第9条 団長、副団長、支団長及び副支団長の任期は3年とし、本部分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前項に定める者が任期の中途でその職を退いたときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 団長は、消防団の運営方針、事業計画、支団相互間の連絡調整等について審議するため、次の会議を開くことができる。
(1) 団長及び副団長で構成する本部会議
(2) 団長、副団長、本部分団長及び分団長で構成する分団長会議
(3) その他団長が必要と認める会議
2 支団長は、支団の運営方針、事業計画、分団相互間の連絡調整等について審議するため、次の会議を開くことができる。
(1) 支団長、副支団長及び本部分団長で構成する支団本部会議
(2) 支団長、副支団長、本部分団長及び分団長で構成する支団分団長会議
(3) その他支団長が必要と認める会議
(災害出動)
第11条 消防車が、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレン、赤色灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第12条 災害現場に赴くとき、又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 消防車には、消防団員及び消防職員以外の者を乗車させてはならない。ただし、特別の事情がある場合で団長が必要と認めたときは、この限りでない。
(管轄区域外への出動)
第13条 消防団は、町長の許可を受けないで管轄区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、法第39条第2項に基づく相互応援に関する協定による出動又は管轄区域を確認し難い場合の出動については、この限りでない。
(訓練及び礼式)
第14条 団長は、規律を保持して団員の品位の向上を図るとともに、迅速で的確な秩序ある団体活動と現場活動に必要な知識の習得と技能の錬磨のため、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 団員に対する消防訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
(服制)
第15条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用し、貸与の方法等は、別に定める。
(指揮者の遵守事項)
第16条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督しなければならない。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めなければならない。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとらなければならない。
(4) 残火処理に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第17条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第18条 放火の疑いのあると認めた場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(表彰)
第19条 町長は、支団、分団又は団員が、その任務遂行に当たって、その功績が特に顕著であると認められる場合には、これを表彰することができる。
2 前項の規定による表彰の種別は、次のとおりとする。
(1) 特別功労章
(2) 功労章
(3) 勤続章
3 表彰は、表彰状を授与して行う。
4 団長は、団員が任務に精励し、その成績が優秀であると認められる場合には、これを表彰することができる。
5 前項の規定による表彰の種別は、表彰章とする。
6 表彰は、表彰状を授与して行う。
(感謝状の贈呈)
第20条 町長は、消防団員以外の個人又は団体が、次のいずれかに該当し、その功績が顕著であると認められるものに対して、感謝状を贈呈することができる。
(1) 災害の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 災害時における人命救助
(4) 災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(表彰期日)
第21条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合にはこの限りではない。
(補則)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の香住町消防団条例(昭和39年香住町条例第30号)又は村岡町消防団組織等に関する規則(昭和51年村岡町規則第4号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町消防団、村岡町消防団及び美方町消防団の役付消防団員であった者で、この規則の規定により役付消防団員として任命された者の任期は、合併前の条例等により任命された期間を通算する。
附 則(平成18年9月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月9日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支団、支団本部及び分団の名称並びに担当区域

名称

担当区域

香住支団

香住支団本部

香住区全域

香住特設分団

香住区全域

香住第1分団

香住区境・一日市

香住第2分団

若松・香住

香住第3分団

西香住・七日市・駅前

香住第4分団

森・間室・油良・守柄・加鹿野

香住第5分団

矢田・下浜

余部分団

市午・梶原・浜・西・御崎・鎧

柴山分団

浦上・上計・沖浦

佐津分団

相谷・奥安木・浜安木・訓谷・無南垣

奥佐津分団

九斗・米地・丹生地・西下岡・下岡・上岡・隼人・畑・大梶・三川・土生・本見塚

長井第1分団

三谷・大谷・大野

長井第2分団

小原・中野・藤・八原

村岡支団

村岡支団本部

村岡区全域

村岡第1分団

大字村岡・用野・鹿田・大糠・光陽

村岡第2分団

相田・神坂・萩山・板仕野

村岡第3分団

高井・寺河内・耀山・市原

村岡第4分団

福岡・八井谷・大野

村岡第5分団

口大谷・中大谷・大笹

村岡第6分団

高坂・池ケ平・和池・森脇・黒田

村岡第7分団

宿・日影・作山

村岡第8分団

入江・和佐父・和田・丸味・川会・小城

村岡第9分団

長板・熊波・柤岡

村岡第10分団

高津・長須・味取・原・長瀬・山田・村岡区境

小代支団

小代支団本部

小代区全域

小代第1分団

秋岡

小代第2分団

野間谷・久須部・大谷・城山・熱田

小代第3分団

神場・広井・水間・神水・石寺・猪之谷

小代第4分団

実山・平野・茅野・新屋

小代第5分団

東垣・佐坊・鍛治屋・貫田・忠宮

(注)分団の災害・警戒出動区分については、別に定める。
別表第2(第7条関係)
香美町消防団定員

名称

団長

副団長

支団長

副支団長

本部分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

消防団本部

11










12

香住支団

香住支団本部



(1)

(3)







香住特設分団

第1部






18


26

第2部

香住第1分団

第1部






28


33

香住第2分団

第1部






35


43

第2部

香住第3分団

第1部






29


40

第2部

第3部

香住第4分団

第1部






21


32

第2部

第3部

香住第5分団

第1部






15


23

第2部

余部分団

第1部






31

50

第2部

第3部

柴山分団

第1部






30


41

第2部

第3部

佐津分団

第1部






25

44

第2部

第3部

奥佐津分団

第1部






34

50

第2部

長井第1分団

第1部






21

36

第2部

第3部

長井第2分団

第1部






19

34

第2部

第3部

村岡支団

村岡支団本部



(1)

(3)







村岡第1分団

村岡部






32


43

用野・鹿田部

大糠・光陽部

村岡第2分団

相田・神坂部






16


24

萩山・板仕野部

村岡第3分団

高井・寺河内部






20


28

耀山・市原部

村岡第4分団

福岡部






21


28

八井谷・大野部

村岡第5分団

口大谷・中大谷部






20


27

大笹部

村岡第6分団

高坂・池ケ平・和池部






17


26

森脇・黒田部

村岡第7分団

宿部






17


24

日影・作山部

村岡第8分団

入江・和田・小城部






20


30

和佐父・丸味・川会部

村岡第9分団

長板部






17


24

熊波・柤岡部

村岡第10分団

高津・長須部






33


45

味取・原部

長瀬・山田・境部

小代支団

小代支団本部



(1)

(2)







小代第1分団

第1部






19


23

小代第2分団

第1部






26


32

小代第3分団

第1部






27

41

第2部

小代第4分団

第1部






23

37

第2部

小代第5分団

第1部






20

34

第2部

香美町消防団合計

11



17

27

27

60

114

634

56

947

(注)括弧内は兼務者数を示す。