○香美町特定公共賃貸住宅管理規則
平成17年4月1日規則第114号
香美町特定公共賃貸住宅管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町特定公共賃貸住宅条例(平成17年香美町条例第176号。以下「条例」という。)第34条の規定により、条例の実施のための手続その他執行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第5号に定める単身者の入居資格は、次に定める場合とする。
(1) 地域の振興を図るため都市部からのUターン、Iターン等による単身者を入居させる場合
(2) 過疎地において人口の流出を抑制するため単身者を入居させる場合
2 前項の単身入居賃貸住宅の公募は限定公募とし、全戸数の5分の1以内を原則とする。
(入居申込書)
第3条 条例第7条の特定公共賃貸住宅入居申込書は、様式第1号による。
2 入居申込者は、前項の特定公共賃貸住宅入居申込書を提出するときは、特定公共賃貸住宅入居申込調査書(様式第2号)及び誓約書(様式第2号の2)を添付しなければならない。
(公開抽選)
第4条 条例第8条の抽選その他公正な方法により入居者を決定する場合は、入居申込者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。
(賃貸住宅入居許可通知)
第5条 条例第7条第2項の規定によって入居者を決定したときは、その者に対し特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第3号)を交付する。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号による。
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営む者で入居者と同程度以上の収入を有する者でなければならない。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受け、請書を提出しなければならない。
3 入居者が、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 第1項に規定する要件を欠いたとき。
(2) 死亡したとき。
(同居の承認)
第8条 条例第11条の規定により同居の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(入居の承継承認)
第9条 条例第12条の規定により賃貸住宅の承継承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の減額)
第10条 条例第13条の2に規定する家賃の減額を受けようとする者は、毎年町長の指定する日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8号)を収入申告書及び所得証明書その他町長が必要と定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 家賃の減額は、家賃から入居者負担額を引いた額とする。
3 町長は、第1項の規定による申請に基づき家賃の減額を決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第9号)により当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額)
第11条 前条に規定する入居者負担額は別表第1のとおりとする。
(入居者負担額の激変緩和措置)
第12条 前条に定める所得区分が移行した入居者に係る入居者負担額は、次により激変緩和措置を講ずるものとする。
2 激変緩和に係る入居者負担額の算定は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(賃貸住宅の管理)
第14条 条例第19条第2項に規定する賃貸住宅の点検については、屋根又は屋上の雨漏りの有無、外壁のひび割れ、水漏れの有無については、おおむね2年をめどに定期点検する。
2 条例第19条第3項に規定する賃貸住宅の計画的な修繕については、別表第2によるものとする。
(賃貸住宅の修繕)
第15条 条例第20条第1項の規定により、町長は別表第2に掲げる修繕を行うものとする。ただし、入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき、町が修繕する場合は、町長はあらかじめ、その旨を入居者に通知しなければならない。入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはできない。
3 入居者は、町長の承諾を得ることなく、別表第3に掲げる修繕は、自らの負担において行うものとする。
(禁止又は制限行為)
第16条 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり、別表第4に掲げる行為を行ってはならない。
2 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり、町長の許可を得ることなく、別表第5に掲げる行為を行ってはならない。
第17条 条例第23条の規定により、長期不在の届出をしようとするときは、当該賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに長期不在届(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
第18条 条例第25条及び第26条の規定により賃貸住宅の用途変更若しくは模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更等承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(収入状況の報告)
第19条 条例第27条第1項の規定による報告は、収入申告書(様式第13号)により毎年7月末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第27条第2項の規定により、入居者に対し収入額認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(賃貸住宅の明渡しの届出)
第20条 賃貸住宅の明渡しをしようとする入居者は、当該賃貸住宅の明渡しの明らかとなった時に特定公共賃貸住宅返還届(様式第15号)を町長に提出しなくてはならない。
2 返還届は、少なくとも明渡しをしようとする日の5日前に町長に提出しなくてはならない。
(敷金還付の請求)
第21条 条例第17条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、納付した敷金の額から未納の家賃等の債務の未納金を控除した額の請求書を町長に提出するものとする。
(立入検査証明書)
第22条 条例第33条第3項の規定により賃貸住宅の立入検査に当たる者の携帯する証票は、様式第16号によるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村岡町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年村岡町条例第1号)又は美方町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則(平成7年美方町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年1月24日規則第2号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日規則第14号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年7月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)

名称

所得区分

入居者負担額

新町特定公共賃貸住宅

収入分位25%以上50%以下

57,000円

収入分位50%を超え65%以下

76,000円

収入分位65%を超え80%以下

99,300円

石町特定公共賃貸住宅

収入分位25%以上50%以下

45,000円

収入分位50%を超え65%以下

65,000円

収入分位65%を超え80%以下

87,000円

別表第2(第14条関係)

修繕項目

修繕区分

修繕時期

(築後年数)

部位

部材

屋根

露出アスファルト防水

かぶせ工法は取替え

10~14年

アスファルト防水

かぶせ工法は取替え

20年(かぶせ工法、次回12年)



30年(撤去工法)

(かわら)ふき屋根

補修

30年

PC屋根防水

補修

10~14年

外壁

モルタル塗り

補修・塗装

9~15年

タイル張り

補修

9~15年

コンクリート打放し

補修・塗装

9~15年

PC・HPC目防水

取替え

9~15年

天井

モルタル塗り

塗替え

10~14年

打放しコンクリート

塗替え

10~14年

モルタル塗り

塗替え

10~14年

張り床

取替え

16~21年

タイル張り

取替え

19~21年

バルコニー

防水

改善

8~14年

外部金物

鉄製

塗替え

3~6年

外部建具

鉄製

塗替え

3~6年

電気設備

引込開閉器

取替え

19~20年

主開閉器

取替え

19~20年

共用分電盤

補修

16~20年

照明器具(屋外共用灯)

取替え

10~14年

照明器具(屋内共用灯)

取替え

10~14年

制御盤

補修

13~17年

TV受診設備

共聴設備(アンテナ)

取替え

9~11年

ブースター

取替え

10~13年

共聴機器

取替え

16~20年

同軸ケーブル

取替え

16~20年

給水設備

コンクリート水槽

塗替え

9~11年

鋼製水槽

塗替え

5~8年

FRP水槽

取替え

23~29年

給水ポンプ

修繕・取替え

6~9年(オーバーホール)



12~17年(取替)

各戸量水器

取替え

8~9年

屋外給水管

取替え

12~20年

屋内給水管

取替え

12~20年

汚水設備

汚水ポンプ

修繕・取替え

3~4年(オーバーホール)



9~10年(取替)

汚水処理場機械装置

修繕・取替え

5~7年(オーバーホール)



11~13年(取替)

雑排水共用竪管

取替え

16~24年

雑排専用管

取替え

16~24年

屋内汚水管

取替え

16~24年

ガス設備

屋内ガス管

取替え

30年

屋外ガス管

取替え

19~21年

EV設備

エレベーター

取替え

30年

消防設備

消火ポンプ

修繕・取替え

6~9年(オーバーホール)



12~18年(取替)

屋内消火栓配管

取替え

30年

警報設備

取替え

24年

土木・造園

遊戯設備

補修

12~17年

道路街渠

補修

16~24年

屋外汚水管

取替え

24年

屋内雨水管

取替え

30年

その他

集合郵便受箱

取替え

17~23年

別表第3(第15条関係)

畳表の取替え、裏返し

障子紙の張替え

ふすま紙の張替え

電球、蛍光灯の取替え

ヒューズの取替え

給水栓の取替え

排水栓の取替え

その他費用が軽微な修繕

別表第4(第16条関係)

1 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

2 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

3 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

4 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

5 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

別表第5(第16条関係)

1 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

2 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

3 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第4第5号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第19条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第15号(第20条関係)
様式第16号(第22条関係)