○香美町漁港管理条例施行規則
平成17年4月1日規則第105号
香美町漁港管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町漁港管理条例(平成17年香美町条例第170号。以下「条例」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第2条 条例第6条の規則で定める爆発物その他の危険物又は衛生上有害な物件は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示に定めるもの
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に感染し、又は感染の疑いがある物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項又は第2項に規定する毒物又は劇物
(入出港及び町施設使用の届出)
第3条 条例第10条の規定による入港又は出港の届出及び条例第11条の規定による町施設の届出は、当該漁港を根拠とする船舟にあっては翌月10日までに、その他の船舟にあってはその都度、入出港及び漁港施設使用届(別記様式)を町長に提出して行うものとする。
2 前項に定める入港又は出港の届出において、国際航行に従事する船舶にあっては、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)別紙第5号様式により、その都度、町長に提出して行うものとする。
(許可の申請手続)
第4条 条例第12条第1項の規定により町施設の占用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の場所及びその面積
(3) 占用の期間
(4) 工作物を設置する場合にあっては、その工事実施期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る事項が軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 計画説明書及び設計書(工事の施工方法その他必要な事項を詳細に記載したものとする。)
(2) 占用の場所図(付近の港湾施設その他重要な工作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたものとする。)
(3) 占用の場所の平面図(縮尺は500分の1から1,000分の1までを標準とし、申請場所の周辺の現況を明らかにし、官民境界を明示したものとする。)
(4) 占用の場所の求積図(縮尺は100分の1から200分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにするとともに計算表を添えたものとする。)
(5) 占用の場所の縦断面図及び横断面図(縮尺は100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位を記載したものとする。)
(6) 工作物を設置する場合においては、その構造図(縮尺は100分の1を標準とし、工作物の構造及び寸法を明らかにしたものとする。)
3 条例第12条第1項の規定により町施設の占用の許可を受けたもので当該占用の期間経過後も引き続き占用するものに係る場合にあっては、第1項の申請書には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項第3号に掲げる平面図
(2) 施設又は工作物の写真(施設又は工作物の構造を(めい)(りょう)に認識することができるものとする。)
(3) 当該占用に係る許可書の写し
(町施設に定着する工作物の新築等の許可申請)
第5条 条例第12条第1項の規定により町施設に定着する工作物の新築、改築、増築又は除去の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 工事の目的
(2) 工事の場所
(3) 工事の期間
(4) 工事の方法
2 前条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 条例第12条の規定により許可を受けた者が当該許可に係る工事に着手し、又は工事を完成したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(書類の経由)
第7条 この規則の規定により町長に提出する書類は、漁港管理事務所長を経由しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町漁港管理条例施行規則(昭和40年香住町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月27日規則第144号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年1月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)