○香美町吉滝キャンプ場管理規則
平成17年4月1日規則第90号
香美町吉滝キャンプ場管理規則
(趣旨)
(利用の許可)
第2条 条例別表第1に定める施設は、吉滝キャンプ場施設利用申請書(
別記様式)に基づいて町長が利用の許可をするものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉滝キャンプ場管理及び運営に関する規則(平成12年美方町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日規則第2号抄)
改正
平成18年3月29日規則第14号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町吉滝キャンプ場管理規則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則による改正前の香美町吉滝キャンプ場管理規則(平成17年香美町規則第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第2条関係)