○香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則
平成17年4月1日規則第89号
香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則
(趣旨)
(開園時間及び休園日)
第2条 植物園の開園時間及び休園日は、町長が別に定めるところによる。
(入園料金等の免除)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、植物園の入園料金又は自然水活用施設の使用料(以下「入園料金等」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 植物園の利用促進のため、町長が必要と認めるとき。
(2) 植物園の宣伝周知のため、町長が関係者を招待するとき。
(3) 自然水活用施設の利用促進及び宣伝周知のため、町長が必要と認めるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する入園料金等の免除の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する場合 入園料金等の5割以内の額
(2) 前項第2号から第4項までに該当する場合 入園料金等の全額
(入園料金等の不還付)
第4条 町長が既に収入として収受した入園料金等は、還付しない。ただし、入園料金等を納めた者の責めに帰することができない理由により植物園を利用する事ができない場合若しくは自然水活用施設を利用できない場合又はその他町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第5条 植物園に入園しようとする者及び自然水活用施設を利用しようとする者(以下「入園者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する幼児をいう。)が利用する場合は、引率者が同行すること。
(2) たき火その他危険な行為をしないこと。
(3) 風紀を乱し、その他入園者等に著しく迷惑をかけないこと。
(4) 施設、設備等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。
(5) 植栽物を採取し、若しくは伐採し、又は汚損しないこと。
(6) 動物を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、植物園の利用を妨げる行為をしないこと。
2 町長は、入園者等が前項の規定に違反したとき、又は植物園の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して植物園からの退園を命ずることができる。
3 指定管理者に管理を行わせる場合において、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日規則第2号抄)
改正
平成18年3月29日規則第14号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則による改正前の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則(平成17年香美町規則第89号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
11 改正前の規則の規定により課した、又は課すべきであった入園料金等の取扱いについては、なお改正前の規則の例による。
附 則(平成18年3月20日規則第8号抄)
改正
平成18年3月29日規則第15号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行前の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」管理規則(平成17年香美町規則第89号)の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。