○香美町国民健康保険税の減免に関する規則
平成17年4月1日規則第84号
香美町国民健康保険税の減免に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町国民健康保険税条例(平成17年香美町条例第116号)第25条に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の割合)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要と認める者に対して当該各号に定める割合を限度として国保税を減免することができる。
(1) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 所得の大幅減の者
減免申請日以後、1年間の総所得金額の見込額が、国保税の算定の基礎となった年分の総所得金額と比較して、2分の1以下に減少すると認められる者で、総所得金額が1,000万円以下のもの 所得割額の10分の3
イ 疾病等の場合
疾病等により引き続き3か月以上の入院加療を要する状態にある者で、納税が著しく困難であると認められるもの 所得割額の10分の5
ウ 失業等による者
失業等により生活が著しく困難となったと認められる者で、申請日以後1年間の総所得金額の見込額が、扶養親族の認定基準以下となるもの
(ア) 算定基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下である者 所得割額の10分の7
(イ) 算定基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円を超え、1,000万円以下である者 所得割額の10分の5
(2) 天災その他これに類する理由により著しい損害を受けた者
国保税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の生活の用に供する住宅又は家財について災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、当該年度の国保税の所得割額の基礎となった所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる損害の程度により減免する。

損害の程度

10分の3以上

10分の5以上

合計所得金額

10分の5未満

500万円以下

応能割額の2分の1

応能割額の全額

500万円を超え

応能割額の4分の1

応能割額の2分の1

750万円以下

750万円を超え

応能割額の8分の1

応能割額の4分の1

1,000万円以下

(3) 前2号のほか、特別の理由があるもの
ア 単身世帯の納税義務者が死亡し、かつ、相続人等がいない場合 10分の10
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由の一に該当する場合 当該被保険給付の制限を受けている期間の国保税の10分の10
ウ 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納付義務者で、町長が必要があると認める者 次の表所得割額の欄、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合。ただし、被保険者均等割額の欄及び世帯別平等割額の欄に掲げる割合の減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。
(ア) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(イ) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
a 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)の規定による被保険者。ただし、法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
b 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
c 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
d 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
e 法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。


所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者

10分の10

10分の5

10分の5

(特定継続世帯である場合は、10分の2.5)

減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者

10分の10

10分の3

10分の3

(特定継続世帯である場合は、10分の1)

減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者

10分の10

減免を行わない。

減免を行わない。

備考
1 この表において「特定世帯」及び「特定継続世帯」とは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する「特定世帯」及び「特定継続世帯」をいう。
2 世帯別平等割額の場合において、特定世帯である場合は、減免を行わない。
3 旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者をいう。
4 世帯別平等割額の減免は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。
エ ウの場合において、旧被扶養者に係る減免期間が被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免が2年を経過した場合又は旧被扶養者が死亡若しくは他保険に異動した場合は、減免を終了するものとする。
(減免の適用期日)
第3条 町長は、特別な理由があるものを除くほか、国保税の減免については、申請日以後に到来する納期のものを減額又は免除するものとする。
(減免の申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする者は、国保税減免申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、第2条第3号ウの場合にあっては、次のいずれかの書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類
(2) 旧被扶養者異動連絡票
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号イの場合にあっては、国民健康保険法第59条に規定する保険給付の制限が終了する日以後に申請書を提出することができる。
(減免の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容審査により減免の承認又は不承認を決定し、国保税減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免の変更及び消滅の届出)
第6条 前条の規定による減免を受けた者で、申請理由が変更又は消滅した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(減免の変更及び取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、これを取り消すものとし、また、減免の決定後に申請理由が変更又は消滅した場合において、既に決定した減免について変更又は取り消す必要があると認めたときは、国保税減免決定変更・取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、国保税の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の香美町国民健康保険税の減免に関する規則第2条第3号の規定に基づく減免の割合は、平成24年度以降の年度分の国保税にかかる減免から適用し、平成24年度以前の年度分の国保税にかかる減免については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の香美町国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づく減免の割合は、平成25年度以降の年度分の国保税にかかる減免から適用し、平成25年度以前の年度分の国保税にかかる減免については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の香美町国民健康保険税の減免に関する規則の第2条の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税にかかる減免から適用し、平成31年度以前の年度分の国民健康保険税にかかる減免については、なお従前の例による。