○香美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成17年4月1日規則第79号
香美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
(趣旨)
(事業系一般廃棄物の処理)
第2条 町長は、条例第8条の規定により町が事業系一般廃棄物を処理する場合にあって、生活系一般廃棄物の処理に支障がある場合には、多量に排出する事業者に対して事業者自らが収集、運搬及び処理することを指示することができる。
(指定袋及びシールの規格)
第3条 条例第9条に規定する指定袋及びシール(以下「指定袋等」という。)の規格は、次のとおりとする。

区分

種類

規格

指定袋

燃やすごみ用

縦80センチメートル×横65センチメートル

縦70センチメートル×横45センチメートル

縦50センチメートル×横30センチメートル

(マチ部分を含む)

燃やさないごみ用

縦80センチメートル×横65センチメートル

縦70センチメートル×横45センチメートル

資源ごみ用

縦80センチメートル×横65センチメートル

縦70センチメートル×横45センチメートル

シール

粗大ごみ用

縦7センチメートル×横7センチメートル

(一般廃棄物の処理手数料の不還付)
第3条の2 条例第10条に規定する一般廃棄物の処理手数料で、既に納付されたものについては、返還しない。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第4条 条例第11条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ減免の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料減免措置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(指定袋等の売払手数料の額)
第5条 条例第12条に規定する売払手数料の額は、指定袋等の売払枚数1枚当り4.6円の額とする。
2 売払手数料の支払方法は、別に定める。
(一般廃棄物収集運搬・処分業の許可申請等)
第6条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)に別表第1に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に別表第2に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。
3 許可の更新を申請する者は、前2項の規定にかかわらず、別表第1又は別表第2に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業にあっては、別表第1に掲げる書類について、その内容に変更があるものは添付を要するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、住所その他を変更したとき、又は事業を休止したとき、若しくは事業を廃止したときは、一般廃棄物収集運搬・処分業変更届(様式第5号)により速やかに町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬・処分業の事業範囲の変更の許可の申請)
第7条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6号)に別表第1又は別表第2に掲げる書類又は図面のうち当該変更に係るものを添えて町長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第8条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)に別表第3に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第9条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第10条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第9号)によるものとする。
(許可証の交付)
第11条 町長は、第6条から第8条の申請があったときは、内容を調査し、許可基準に適合していると認めた場合、次に掲げる許可の区分に応じ許可証を交付する。
(1) 法第7条第1項、第7条第6項又は第7条の2第1項の規定による許可 許可証(様式第10号
(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可証(様式第11号
2 法第7条第1項、第7条第6項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可の有効期間は、2年とする。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 前項の許可証を破損し、又は亡失したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
5 許可証を再交付したときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。
(1) 法令、条例又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく1か月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、許可業者たるにふさわしくない著しい非行があったとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第13号)又は業務停止命令書(様式第14号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第13条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は、前条第2項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第14条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬に関する業務の実績について、毎月、一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第15号)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香住町一般廃棄物の処理に関する条例施行規則(平成5年香住町規則第14号)、村岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年村岡町規則第1号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年美方町規則第17号)又は組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(平成6年矢田川流域衛生一部事務組合規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則により交付された一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証は、この規則の規定によりそれぞれ交付された許可証とみなす。
附 則(平成24年7月9日規則第54号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第3条の規定は、平成26年10月1日以後の指定袋の規格について適用し、同年9月30日以前の指定袋の規格については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月3日規則第15号)
この規則は、平成26年9月8日から施行する。ただし、香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成26年香美町条例第7号)による改正前の指定袋及びシールに係る売払手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成27年9月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 香美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成27年香美町条例第28号)による改正前の指定袋等に係る売払手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条、第7条関係)
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍又は国籍・地域の記載のあるものに限る)
(3) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(6) 印鑑証明書
(7) 町税の納税証明書
(8) 取扱事業所名簿
(9) 従業員名簿
(10) 一般廃棄物の処分先の許可証の写し(処分先が町の処理施設である場合を除く。)
(11) 運搬車の自動車検査証の写し及び写真
(12) その他町長が必要と認める書類及び図面
別表第2(第6条、第7条関係)
(1) 別表第1の(1)から(10)までに掲げる書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の配置図、付近の見取図及び写真並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(4) 処分施設の維持管理計画書
(5) 申請者が事業の用に供する施設及び土地の所有権を有することを証する書類(借用する場合は、その契約書の写し)
(6) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) その他町長が必要と認める書類及び図面
別表第3(第8条関係)
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類
(5) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(6) 委託契約書
(7) その他町長が必要と認める書類
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第14条関係)