○香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」管理規則
平成17年4月1日規則第63号
香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」条例(平成17年香美町条例第92号。以下「条例」という。)第13条及び第16条の規定に基づき、香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」(以下「いこいの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により、いこいの里を使用しようとする者は、香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、前2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 使用料を免除することができる場合
ア 町及び教育委員会が使用する場合
イ 町事業と関連する事業を実施する団体が使用する場合
ウ 町内のボランティア団体が、町民に対して無償で事業を実施するために使用する場合
エ 町の活性化を目的とするイベント等の実行委員会が事業を実施するために使用する場合
オ アからエまでに掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合
(2) 使用料を10割減額することができる場合
町内の公共的団体及びその構成団体本来の目的のために使用する場合
(3) 町長が定める額を減額することができる場合
前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、いこいの里の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美方町高齢者生活支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年美方町規則第5号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日規則第2号抄)
改正
平成18年3月29日規則第14号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」管理規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則による改正前の香美町高齢者生活支援センター「いこいの里」管理規則(平成17年香美町規則第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香美町小代高齢者生活支援センター「いこいの里」管理規則第3条の規定は、平成19年6月1日以降の使用に係る分について適用し、同年5月31日以前の使用に係る分については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月25日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)