○香美町老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成17年4月1日規則第61号
香美町老人福祉法による費用の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、町長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第28条第1項の規定により法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者又は扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム及び養護委託による被措置者については別表第1、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ別表第1又は別表第2の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第3の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。
3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前2項の規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。
4 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による認定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
3 町長は、第1項の規定による認定に当たって必要と認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることがある。
(階層区分の認定の変更)
第5条 町長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に、当該申請の理由を証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(徴収の猶予)
第6条 町長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することがある。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者・費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

270,000円以下


0円

270,001円から

280,000円まで

1,000

280,001円から

300,000円まで

1,800

300,001円から

320,000円まで

3,400

320,001円から

340,000円まで

4,700

340,001円から

360,000円まで

5,800

360,001円から

380,000円まで

7,500

380,001円から

400,000円まで

9,100

400,001円から

420,000円まで

10,800

10

420,001円から

440,000円まで

12,500

11

440,001円から

460,000円まで

14,100

12

460,001円から

480,000円まで

15,800

13

480,001円から

500,000円まで

17,500

14

500,001円から

520,000円まで

19,100

15

520,001円から

540,000円まで

20,800

16

540,001円から

560,000円まで

22,500

17

560,001円から

580,000円まで

24,100

18

580,001円から

600,000円まで

25,800

19

600,001円から

640,000円まで

27,500

20

640,001円から

680,000円まで

30,800

21

680,001円から

720,000円まで

34,100

22

720,001円から

760,000円まで

37,500

23

760,001円から

800,000円まで

39,800

24

800,001円から

840,000円まで

41,800

25

840,001円から

880,000円まで

43,800

26

880,001円から

920,000円まで

45,800

27

920,001円から

960,000円まで

47,800

28

960,001円から

1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から

1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から

1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から

1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から

1.160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から

1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から

1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から

1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から

1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から

1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から

1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上


1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

(注)
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2においても同様とする。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者にあっては徴収金の額から10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3においても同様とする。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

120,000円以下


0円

120,001円から

140,000円まで

1,000

140,001円から

160,000円まで

1,600

160,001円から

180,000円まで

3,300

180,001円から

200,000円まで

5,000

200,001円から

220,000円まで

6,600

220,001円から

240,000円まで

8,300

240,001円から

260,000円まで

10,000

260,001円から

280,000円まで

11,600

10

280,001円から

300,000円まで

13,300

11

300,001円から

320,000円まで

15,000

12

320,001円から

340,000円まで

16,600

13

340,001円から

360,000円まで

18,300

14

360,001円から

380,000円まで

20,000

15

380,001円から

400,000円まで

21,600

16

400,001円から

420,000円まで

23,300

17

420,001円から

440,000円まで

25,000

18

440,001円から

460,000円まで

26,600

19

460,001円から

480,000円まで

28,300

20

480,001円から

500,000円まで

30,000

21

500,001円から

520,000円まで

31,000

22

520,001円から

540,000円まで

32,000

23

540,001円から

560,000円まで

33,000

24

560,001円から

580,000円まで

34,000

25

580,001円から

600,000円まで

35,000

26

600,001円から

640,000円まで

36,000

27

640,001円から

680,000円まで

38,000

28

680,001円から

720,000円まで

40,000

29

720,001円から

760,000円まで

42,000

30

760,001円から

800,000円まで

44,000

31

800,001円から

840,000円まで

46,000

32

840,001円から

880,000円まで

48,000

33

880,001円から

920,000円まで

50,000

34

920,001円から

960,000円まで

52,000

35

960,001円から

1,000,000円まで

54,000

36

1,000,001円から

1,040,000円まで

56,000

37

1,040,001円から

1,080,000円まで

58,000

38

1,080,001円から

1,120,000円まで

60,000

39

1,120,001円から

1,160,000円まで

62,000

40

1,160,001円から

1,200,000円まで

64,000

41

1,200,001円から

1,260,000円まで

66,000

42

1,260,001円から

1,320,000円まで

69,100

43

1,320,001円から

1,380,000円まで

73,100

44

1,380,001円から

1,440,000円まで

77,100

45

1,440,001円から

1,500,000円まで

81,100

46

1,500,001円以上


1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

(注)
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 徴収金の額がその月の当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額

(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者

30,000円以下


9,000

30,001円から

80,000円まで

13,500

80,001円から

140,000円まで

18,700

140,001円から

280,000円まで

29,000

280,001円から

500,000円まで

41,200

500,001円から

800,000円まで

54,200

800,001円から

1,160,000円まで

68,700

1,160,001円から

1,650,000円まで

85,000


1,650,001円から

2,260,000円まで

102,900


10

2,260,001円から

3,000,000円まで

122,500


11

3,000,001円から

3,960,000円まで

143,800


12

3,960,001円から

5,030,000円まで

166,600


13

5,030,001円から

6,270,000円まで

191,200


14

6,270,001円以上


その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

(注)
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額がその月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した残額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)