○香美町村岡山岳遭難救助隊設置規則
平成17年4月1日規則第53号
香美町村岡山岳遭難救助隊設置規則
(目的)
第1条 この規則は、香美町村岡区における山岳遭難事故に対処するため、山岳遭難救助隊を設置し、遭難者の捜索及び救助に当たり登山者の安全を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この隊は、香美町村岡山岳遭難救助隊(以下「救助隊」という。)という。
(本部)
第3条 救助隊の本部は、香美町村岡地域局に置く。
(業務)
第4条 救助隊は、その目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 遭難防止に関する啓発及び宣伝
(2) 遭難者の捜索及び救助
(3) その他必要な事項
(定員)
第5条 救助隊の隊員の定員は、20人以内とし、町長が委嘱する。
(組織)
第6条 救助隊の編成は、本部長、隊長、副隊長、班長、副班長及び隊員とし隊員数人をもって班とし、班は2班とする。
2 救助隊の組織系統及び連絡協力体制は、
別表のとおりとする。
(任務)
第7条 隊長は、救助隊を代表し、隊員を指揮する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故がある場合は代理する。
3 班長は、その班に属する隊員を掌握する。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故がある場合は代理する。
(委嘱)
第8条 隊長、副隊長、班長及び副班長は、隊員の中から町長が委嘱する。本部長は、町長がこれに当たる。
(任期)
第9条 救助隊員の任期は、2年とする。
(出動)
第10条 救助隊は、遭難事故発生の場合若しくはそのおそれのある場合、通報又は依頼を受けた場合、本部長の命令により出動する。
(装備)
第11条 町は、救助隊の活動に必要な装備を設置するものとする。
(報償)
第12条 町は、予算の範囲内で報償を支給することができる。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)