○香美町福祉医療費支給事務取扱細則
平成17年4月1日規則第48号
香美町福祉医療費支給事務取扱細則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町福祉医療費助成条例(平成17年香美町条例第83号。以下「条例」という。)第3条に規定する福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、香美町福祉医療費助成条例施行規則(平成17年香美町規則第47号。以下「施行規則」という。)に定めるものほか、この規則の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 申請者又は届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、担当する職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 福祉医療費受給者証交付簿(様式第1号。以下「交付簿」という。)
(2) 福祉医療費受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還等記録票(様式第3号。以下「返還等記録票」という。)
(4) 返戻保留処理簿(様式第4号)
2 上記帳簿は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(受給者証交付簿)
第4条 交付簿は、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付した都度整理するものとする。
(受給者台帳)
第5条 受給者台帳は、電算システムにより管理するものとする。
(受給者証交付・更新・再交付申請書の処理)
第6条 施行規則第3条第2項に規定する福祉医療費受給者証交付・更新・再交付申請書(以下「受給者証交付・更新・再交付申請書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者証交付・更新・再交付申請書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、その旨を申請者に通知し、再提出させること。
(2) 前号により返戻したものが補正されて再提出されたときは、補正されているかどうか点検すること。
2 受給者証交付・更新・再交付申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 受給者証交付・更新・再交付申請書の記載事項は、現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、条例第3条に規定する福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)であることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者証を作成し、交付すること。
(2) 交付簿及び受給者台帳を作成すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給対象者でないことを確認したときは、福祉医療費受給者証交付・更新・再交付申請審査結果通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(受給者証の職権更新の処理)
第7条 施行規則第3条第2項に規定する受給者証交付・更新・再交付申請書(以下「更新申請書」という。)を提出して受給者証の交付を受けようとするものが次に該当するときは、申請書の提出がなくても職権により処理ができるものとする。なお、この場合は審査結果を明確にしておくものとする。
(1) 扶養義務者が受給者証の交付を受けようとする者の配偶者又は主たる生計維持者であることを住民基本台帳、課税台帳等によって把握することができること。
(2) 受給者証の交付を受けようとする者又は扶養義務者の所得の状況について、課税台帳等によって確認できること。
2 受給者証の更新を職権により行う場合は、次により処理するものとする。ただし、現有公簿等により、引き続き従前の対象者の資格と同一であることを確認したときは、更新申請書を待たずに行うものとする。
(1) 受給資格を、現有公簿その他これに準ずる書類、交付簿によって確認すること。
(2) 前号の規定によって確認できない事項があるときは、所要の調査を行い、又は必要な書類を提出させること。
3 前項の規定により審査等を行った結果、受給資格者であることを認定したときは、前条第3項の規定の例により処理するものとする。
(再交付申請書の処理)
第8条 福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 再交付申請書の記載に不備がないときは、受給者の氏名及び受給者証の番号を交付簿により確認すること。
(2) 前号によって審査した結果、受給者であることを確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者証を作成し、それに再交付と朱記して、申請者に交付すること。
(氏名変更、居住地変更の処理)
第9条 施行規則第5条に規定する住所・加入医療保険等変更届により氏名変更、居住地変更の届出を受けたときは、次のように処理する。
(1) 交付簿及び受給者台帳の氏名欄又は居住地欄に変更後の氏名、居住地及び変更年月日を記入すること。
(2) 氏名欄又は居住地欄を変更した受給者証を作成し、申請者に交付すること。
(保険等の変更の処理)
第10条 施行規則第5条に規定する住所・加入医療保険等変更届により保険者の変更の届出を受けたときは、次のように処理する。
(1) 保険等の変更を現有公簿その他これに準ずる書類、添付書類、申出及び調査により確認し、受給者証交付簿及び受給者台帳の医療保険欄に変更後の保険関係事項及び変更年月日を記入すること。
(転出及び死亡の処理)
第11条 施行規則第6条に規定する福祉医療費助成資格喪失届により転出及び死亡等の届出を受けたときは次のように処理する。
(1) 受給資格者でなくなったことを確認したときは、交付簿及び受給者台帳に資格喪失理由及び資格喪失年月日を記入すること。また、転出の際に受給者より福祉医療費受給者証交付状況証明書交付申請書(様式第7号)が提出された場合は、受給者に対して、福祉医療費受給者証交付状況証明書(様式第8号)を交付するものとする。
(福祉医療費支給申請書の処理)
第12条 施行規則第2条に規定する福祉医療費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支給申請書の記載事項及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、その旨を申請者に通知し、再提出させること。
(2) 前号により返戻したものが補正されて再提出されたときは、補正されているかどうか点検すること。
2 支給申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 支給申請書の記載事項を現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項によって審査した結果、支給対象者であること、及び福祉医療費の支給額があることを確認したときは、その額を決定するとともに、福祉医療費支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給対象者でないこと、又は福祉医療費支給額がないことを確認したときは、福祉医療費支給申請却下通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。
(受付年月日の記入)
第13条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。
(申請書等の点検)
第14条 第6条から第12条までに規定する申請書又は届書の提出を受けたときは、それを処理する前に記載事項及び添付書類に不備があるかどうかを点検するものとする。
(添付書類の省略の場合の処理)
第15条 所定の添付書類を省略させたときは、申請書又は届書の余白に省略させた書類の名称及びその理由を記入させるものとする。
(申請書等の整理)
第16条 受給者証交付申請書は、受給者証の交付年月日順に整理して保存するものとする。
2 前項以外の申請書及び届書は、適宜の方法により整理して保存するものとする。
(届出のない場合の処理)
第17条 第9条の届出がない場合においても現有公簿等その他これに準ずる書類等によって受給資格変更の事実を確認したときは、同条の規定の例により処理するものとする。
2 第10条の届出がない場合においても現有公簿その他これに準ずる書類等によって受給資格変更の事実を確認したときは、同上の規定の例により処理するものとする。
3 第11条の届出がない場合においても現有公簿その他これに準ずる書類等によって受給資格変更の事実を確認したときは、同上の規定の例により処理するものとする。
(保存期間)
第18条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。
(1) 交付簿 5年
(2) 受給者台帳 5年
(3) 返還等記録票 5年
(4) 返戻保留処理簿 5年
(5) 受給者証交付(更新)申請書 5年
(6) 支給申請書 5年
(7) その他の申請書及び届出書及び証明書 1年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町福祉医療費支給事務取扱細則(香住町)、村岡町福祉医療費支給事務処理要領(村岡町)又は美方町福祉医療費支給事務取扱細則(美方町)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月15日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日規則第5号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)