○香美町徴税吏員の権限の委任に関する規則
平成17年4月1日規則第42号
香美町徴税吏員の権限の委任に関する規則
(趣旨)
(徴税吏員の権限の委任)
第2条 徴税吏員の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを税務事務を担当する職員に委任する。ただし、この委任は、庁外において職務を執行するに限るものとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問をし、又は検査をすること。
(2) 町税に係る徴収金の滞納処分を行うこと。
第3条 条例の規定によって科する過料について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によって行う滞納処分を税務事務を担当する職員に委任する。ただし、この委任は、庁外において職務を執行するときに限るものとする。
(町税犯則事件調査職員の指定)
第4条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定によって町税に関する犯則事件を行う職員を町税犯則事件調査職員とし、税務課長及び同課の賦課を担当する係の長をこれに指定する。
(徴税吏員の証票)
第5条 この規則により委任を受けた徴税吏員が携帯する証票の様式を様式第1号及び様式第2号のとおり定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)